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令和8年8月診療分から福祉医療費の給付範囲が変わります

更新日:2026年6月24日更新 印刷ページ表示

対象

市内に住所を有する精神障がいによる福祉医療費受給資格をお持ちの方(精神障害者保健福祉手帳1級・2級所持者)

内容

これまで、精神障害者保健福祉手帳1級・2級をお持ちの方の福祉医療費は通院にかかる医療費のみ給付の対象となっていましたが、令和8年8月診療分から入院にかかる医療費も新たに給付の対象となります。

今回の改正を反映した受給者証は、年次更新に合わせ令和8年7月下旬頃郵送いたします。

問い合わせ

障がい福祉課 給付担当(電話:0263-34-3036 Fax:0263-36-9119)

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