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車検時の納税証明書の提示が原則不要となりました

更新日:2026年4月23日更新 印刷ページ表示

軽自動車税納付確認システム(軽JNKS)の導入により、車検時の納税証明書の提示が原則不要となりました。これまで6月中旬に送付していた軽自動車税納税証明書は発送されませんのでご注意ください。

ただし、以下の場合には納税証明書が必要となりますので、証明書の申請をしてください。

  1. 納付後約2週間以内で軽JNKSに反映がされていない場合
  2. 対象車両に過去の未納がある場合
  3. 4月1日以降に松本市に登録された車両の場合

問い合わせ

納税課(本庁舎5階 電話:0263-33-4886 Fax:0263-39-0723)

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