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戦没者等の遺族に対する特別弔慰金の請求受け付け

更新日:2025年5月27日更新 印刷ページ表示

令和7年4月1日(基準日)において、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受ける方(戦没者等の妻や父母等)がいない場合、残された戦没者ご遺族を対象として第12回特別弔慰金が支給されます。

対象

戦没者の死亡当時のご遺族のうち、次の順番による先順位のご遺族お一人。
(1)令和7年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方
(2)戦没者等の子
(3)父母
(4)孫
(5)祖父母
(6)兄弟姉妹
(7) 前記(3)~(6)以外のご遺族で、戦没者等の死亡時まで引続き1年以上生計関係を有していた三親等内親族(甥、姪等)
※(3)~(6)は要件によって順位が入れ替わります。

内容

●特別弔慰金=額面27.5万円、5年償還の記名国債

●請求期間=令和7年4月1日~令和10年3月31日

●請求窓口=障がい福祉課(郵送可)※支所・出張所での受付日程等は、次号以降にお知らせします。

問い合わせ

障がい福祉課(電話34-3036 Fax36-9119)

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