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農振計画変更の申出を受け付けます

更新日:2025年4月1日更新 印刷ページ表示

農振農用地区域内の農地を転用する場合は、転用手続き前に、農用地区域からの除外(または用途変更)手続きが必要です。

日時

令和7年5月13日(火曜日)から5月27日(火曜日)

会場

農政課(本庁舎5階)

問い合わせ

農政課(電話34-3221 Fax36-6217)

その他

事業計画が必要かつ適正で、農用地区域外に代替する土地がない場合に限ります。この他に農地転用や開発行為の許可見込みが必要です。事前に関係各課(農地転用は農業委員会事務局、開発行為は建築指導課)へ相談してください。除外完了までにはおおむね1年を要します。


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