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おむつ代に係る費用の医療費控除

更新日:2025年12月23日更新 印刷ページ表示

おむつ代を医療費控除に含めるには医師の証明書が必要ですが、市で同様の証明書を発行できる場合があります。(昨年度の制度改正により、1年目の確定申告から証明書を発行できるようになりました。)

対象

医師からおむつ使用証明書の発行を受けたことがあり、要介護認定で「寝たきり」「常時失禁」と認められる方

問い合わせ

高齢福祉課(電話34-3061 Fax34-3026)
西部福祉課(電話92-3002 Fax92-7111)

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