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松本市奨学金返還支援事業補助金
1 概要
令和4年度から、市内中小企業の人材確保及び若者の移住・定住を促進するため、市内に本社・本店のある中小企業に就職し、奨学金を返還する者に対して補助金を交付するものです。
2 対象奨学金
・日本学生支援機構が貸与する奨学金(第1種・第2種)
・その他市長が認めるもの
3 交付対象者
以下のすべてを満たしている方
・令和4年4月1日以降、市内に本社・本店を有する中小企業へ就職した者
・大学等(※)在学中に奨学金の貸与を受けた者で、自ら奨学金を返還していること
・令和4年度の3月31日現在において、年齢が35歳未満の者
・市内に住所を有する者で、5年以上定住する意思がある者
・松本市税を滞納していないこと
・奨学金返還に関する他の補助金の申請または受給をしていない者
・松本市暴力団排除条例(平成24年条例第3号)第2条第2号に規定する暴力団員等でないこと
※大学等とは、学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく高等学校、大学、短期大学、大学院、高等専門学校及び専修学校(専門課程)、その他市長が認めるものをいいます。
4 補助金額
令和4年4月1日から令和4年12月31日までに支払った奨学金返還額の2/3を補助します。(年間上限15万円)
※最初に本補助金の申請を行ってから最大5年間(60カ月)が対象期間になります。
5 申請期間
令和5年1月4日(水)から令和5年2月28日(火)まで
6 申請書類
・松本市奨学金返還支援事業補助金交付申請書兼実績報告書(様式第1号)
・住民票の写し
・滞納がない証明書
・在職証明書(様式第2号)
・奨学金の返還額、返還開始月及び返還期間が確認できる書類の写し
・誓約書(様式第3号)
・請求書(様式第5号)
・その他市長が必要と認める書類
7 チラシ