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松本市奨学金返還支援事業補助金

更新日:2025年1月22日更新 印刷ページ表示

令和6年度の申請受付について

令和6年度の申請は、令和7年1月6日(月曜日)から2月28日(金曜日)に、電子申請移住推進課窓口で受付を行います。

電子申請では「xID(クロスアイディ)」アプリによる本人確認と電子署名を行います。
電子申請の利用を予定される方は、「xID」アプリの準備をしていただくと申請がスムーズです。

「xID」についてはこちら<外部リンク>

※「xID」の初期設定にはマイナンバーカードが必要になります。

※昨年度の電子申請からの変更点として、申請書兼実績報告書と誓約書についてはフォームへの入力としていただきます。
 その他の添付書類等は電子データをアップロードしていただきます。

これから申請予定の方へ

交付要件の「市税を滞納していないこと。」の確認のために、「滞納がない証明書」(発行から3か月以内のもの)の添付にご協力ください。

「滞納がない証明書」について詳しくはこちら

「滞納がない証明書」を添付しない場合、以下の注意点があります。

  1. 申請書類のうち、請求書については後日改めて提出いただきます。
  2. 滞納がないことが確認できないと補助金の交付が決定できません。滞納の有無の確認に時間を要し、期限までに申請いただけない可能性があります。
  3. 滞納があった場合(納税記録への反映に時間がかかっている場合も含みます)、滞納の解消後に証明書を追加で提出いただく可能性があります。
  4. 「滞納がない証明書」の添付がある場合に比べて、補助金の振込までに時間を要します。

1 概要

令和4年度から、市内中小企業の人材確保を図るとともに、若年層の地元企業への就職や定着を促進するため、市内に本社・本店のある中小企業に就職し、奨学金を返還する方に対して、予算の範囲内で補助金を交付するものです。

※令和6年度の申請期間は、令和7年1月6日(月曜日)から令和7年2月28日(金曜日)までです。
 なお、予算に達した場合は、期限より前に申請を締め切らせていただきます。
 申請内容に修正等が必要だった場合や、市税に滞納があった場合にも、原則として2月28日(金曜日)までに修正や滞納の解消確認等を完了させる必要があるため、時間に余裕を持ってご申請ください。

2 対象奨学金

  • 日本学生支援機構が貸与する奨学金
  • その他の奨学金も対象となる場合がありますのでご相談ください

3 令和6年度の交付対象者

以下のすべてを満たしている方

  • 令和4年4月1日から令和6年12月31日までに、市内に本社・本店を有する中小企業へ就職した、正規雇用の方(就職年月日が令和4年4月1日から令和6年12月31日の間になる方が対象です)
  • 大学等(※)在学中に奨学金の貸与を受け、自ら奨学金を返還している方
  • 令和7年3月31日において、年齢が35歳未満の方
  • 申請日において、市内に住所を有し、5年以上定住する意思がある方
  • 松本市税を滞納していない方
  • 奨学金返還に関する他の補助金の申請または受給をしていない方
  • 松本市暴力団排除条例(平成24年条例第3号)第2条第2号に規定する暴力団員等でない方

※大学等とは、学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく高等学校(本科別科・専攻科)、中等教育学校(後期課程)、専修学校高等課程(高等専修学校)、特別支援学校高等部(本科・別科・専攻科)、大学、短期大学、大学院、高等専門学校及び専修学校(専門課程)をいいます。

4 補助金額

令和6年度においては、令和6年1月1日から令和6年12月31日までに支払った奨学金返還額の2/3を補助します。(年間上限15万円)

※対象期間は、対象の企業に就職した月または奨学金の返還を開始した月いずれか遅い月から起算します。
※最大5年間(60カ月)が対象期間になりますが、申請は毎年度必要です

補助対象期間図解

5 申請期間

令和7年1月6日(月曜日)から令和7年2月28日(金曜日)まで

※なお、予算に達した場合は、期限より前に申請を締め切らせていただきます。
 申請内容に修正等が必要だった場合や、市税に滞納があった場合にも、原則として2月28日(金曜日)までに修正や滞納の解消確認等を完了させる必要があるため、時間に余裕を持ってご申請ください。

6 申請書類

以下の提出書類と添付書類をご準備の上、申請期間内に移住推進課窓口に提出してください。

もしくはこちらから電子申請も可能です<外部リンク>
※電子申請の場合、以下の提出書類と添付書類のうち、申請書兼実績報告書と誓約書以外の全ての書類を電子データでご準備いただき、フォームに添付していただきます。
※電子申請の内容に修正が必要となった場合には、全て入力しなおして再度申請していただきます。記載方法に不明点がありましたら事前にお問い合わせください。

提出書類

※昨年と様式が変更になっているものもありますので、最新の様式を使用してください。
  • 松本市奨学金返還支援事業補助金交付申請書兼実績報告書(様式第1号)  [Wordファイル/21KB]  [PDFファイル/171KB]
     ※「奨学金返還実績」欄は今年度補助の対象となる期間の返還実績のみご記入ください。(就職した月以降となります)
  • 在職証明書(様式第2号) [Wordファイル/17KB]  [PDFファイル/212KB]
     ※勤務先で記入する書類です。日付も記入されたものを取得してください。
  • 誓約書(様式第3号)  [Wordファイル/18KB]  [PDFファイル/235KB]
  • 請求書  [Wordファイル/18KB]  [PDFファイル/105KB]
     ※電子申請の場合、請求日は申請日以降の日付とし、請求額は申請額を記載してください。窓口で申請される場合は窓口で確認後記入していただけます。
     ※滞納のない証明書を添付しない場合には、後日改めて提出いただきます。
  • 申請内容を確認するため、その他必要書類の提出をお願いする場合があります。

添付書類

  • 住民票の写し(取得方法
  • (1)奨学金の返還額、返還開始月及び返還期間が確認できる書類の写し
  • (2)奨学金の返還額を証する書類の写し(今年度補助の対象となる期間のものをご準備ください。名義部分も含んだ通帳の写しでも可)
     ※日本学生支援機構の奨学金の場合、(1)(2)については貸与奨学金返還確認票(もしくは奨学金貸与証明書)・奨学金返還証明書・奨学金返還額証明書(取得方法<外部リンク>)の3点をご準備ください。
     ※貸与奨学金返還確認票において、返還開始月は貸与終了月の7か月後になります。

その他市長が必要と認める書類

  • 市税に滞納がない証明書 ※発行から3か月以内のもの

※市税に滞納がないことの確認について

交付要件の「市税を滞納していないこと。」の確認のために、「滞納がない証明書」(発行から3か月以内のもの)の添付にご協力ください。​

「滞納がない証明書」について詳しくはこちら

「滞納がない証明書」を添付しない場合、以下の注意点があります。

  1. 申請書類のうち、請求書については後日改めて提出いただきます。
  2. 滞納がないことが確認できないと補助金の交付が決定できません。滞納の有無の確認に時間を要し、期限までに申請いただけない可能性があります。
  3. 滞納があった場合(納税記録への反映に時間がかかっている場合も含みます)、滞納の解消後に証明書を追加で提出いただく可能性があります。
  4. 「滞納がない証明書」の添付がある場合に比べて、補助金の振込までに時間を要します。

7 チラシ

チラシ

奨学金返還支援事業補助金チラシ[PDFファイル/562KB]

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