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松本市結婚新生活支援事業補助金

更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

令和6年度の予定について​

以下の内容となる見込みです。国の制度を活用している関係上、変更となる可能性があります。正式に確定しましたら、随時お知らせします。

  1. 補助対象世帯は、令和6年1月1日から令和7年3月31日までに婚姻届を提出・受理された夫婦で、要件(所得は令和5年分の所得)を全て満たす世帯となる見込みです
    そのため、令和5年12月までに入籍された世帯で、補助金を申請される場合は、必ず令和5年度に申請してください。(令和6年4月以降に申請はできません。)
  2. 補助対象経費の支払期間は、令和6年4月1日から令和7年3月31日となる見込みです。
  3. 申請受付期間は、令和6年7月から令和7年3月を予定しています(継続補助世帯については令和6年4月から令和7年3月となる予定です)。

※令和5年度の申請受付は終了しました。以下は令和5年度の情報です。
 令和6年度の申請受付については確定次第更新します。

1 概要

 結婚に伴い新たな生活を始める世帯に対して経済的不安を軽減し、少子化対策の強化及び若年世代の定住促進を図るため、該当する新婚世帯に対して補助金を交付するものです。

2 令和5年度の対象世帯

令和5年3月1日から令和6年3月31日までの間に婚姻届を提出・受理された夫婦で、以下(1)~(6)の要件を全て満たす世帯が対象になります。

(1) 補助の対象となる住居が松本市内にあり、かつ、申請時に夫婦共に当該住居の所在地に住民登録があること。
(2) 夫婦の令和4年分の所得の合計金額が500万円未満であること。
(3) 夫婦ともに婚姻日における年齢が39歳以下であること。
(4) 過去に夫婦の一方または双方が、松本市や他の自治体でこの制度に基づく補助を受けたことがないこと。
(5) 夫婦ともに松本市税を滞納していないこと。
(6) 松本市暴力団排除条例(平成24年条例第3号)第2条第2号に規定する暴力団員等でないこと。

※令和4年度に交付決定を受け上限額に達していなかった世帯で(1)(5)(6)を満たす世帯も、令和5年度に差額分を申請いただけます。(詳細は該当する方にお送りしたご案内をご確認ください。該当する方でご案内が届いていない方はお問い合わせください。)

所得の算出について

  • 市区町村が発行する所得証明書で所得を確認してください。
  • 所得が給与のみの場合は、源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」を参照してください。
  • 貸与型奨学金の返還を行っている場合、年間返還額を控除して計算します。

3 令和5年度の補助対象経費

令和5年4月1日から令和6年3月29日までの間に支払いを行った次の費用が対象になります。

住宅費(住宅を建てた方、中古住宅・マンション等を購入した方)

  • 住宅の取得費用(建物の購入費のみ)

住宅費(アパート・マンション・貸家等を借りている方)

  • 住宅の賃借費用(賃料、敷金、礼金、共益費、仲介手数料のみ)
    ※ただし、就労先企業等から住宅手当の支給を受けている場合は、その支給額を住宅費から差し引きます。
    ※夫婦の住民票が対象となる住宅に揃った日以降、かつ、婚姻日以降の賃借費用が対象となります。
     ただし、婚姻日以前でも結婚を前提とした同居であることが契約書等で客観的に確認できる場合には、住民票が揃った日から婚姻日の間の賃借費用も対象にできる場合があります。

 

引越費用

  • 引越業者や運送業者に支払った費用

リフォーム費用

  • 住宅の機能の維持又は向上を図るために行う修繕、増築、改築、設備更新等の工事費用

4 補助金額

夫婦ともに29歳以下の場合

上限60万円+上乗せ10万円 →最大70万円

夫婦ともに39歳以下の場合

上限30万円+上乗せ10万円 →最大40万円

上乗せ10万円とは

上限を超えた住宅の取得費用またはリフォーム費用に対して、松本市独自で10万円を限度に上乗せ補助します。 

5 事業実施計画

本事業は、国の「地域少子化対策重点推進交付金」を活用して実施しています。

令和5年度地域少子化対策重点推進交付金実施計画書 [PDFファイル/755KB]

新婚世帯向け参考情報

チアフルながのは、長野県の「結婚」「出産」「子育て」支援に関する総合的な情報を発信するポータルサイトです。

結婚を応援するお店(協賛店舗・企業等)に提示することで、料金の割引等の特典サービスを受けることができる「ながの結婚応援パスポート“ennpass”」などの情報が掲載されています。

チアフルながの「出会い・結婚」<外部リンク>

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