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松本市結婚新生活支援事業補助金
申請される方・検討されている方へ
- 相談・申請の際にはこちらの予約フォーム<外部リンク>よりご来庁日時の事前予約をお願いします。
(予約フォームが利用できない方は、お電話にてご予約ください。
移住推進課 0263-34-3193 / 受付時間:土曜日・日曜日・祝日・年末年始を除く平日8時30分~17時00分) - 申請が予算額に達した場合は、期限より前に申請を締め切らせていただきます。
- 確認事項が多いため、一度のご来庁では申請手続きが完了しない場合があります。
日を改めて再度来庁いただく必要があることも多いため、申請希望日まで余裕をもってご来庁ください。 - 国の制度を活用している関係上、既に婚姻等された方は令和7年1月31日までのご申請にご協力をお願いします。
- 締切が近づきますと窓口が大変混み合いますので、早めの申請にご協力をお願いします。
- 今年度の申請で上限額に達していない場合は、来年度に差額分をご申請いただけます。
- 事前相談も可能です。
1 概要
結婚・パートナーシップ宣誓に伴い新たな生活を始める世帯に対して経済的不安を軽減し、少子化対策の強化及び若年世代の定住促進を図るため、該当する世帯に対して補助金を交付するものです。
2 令和6年度の対象世帯
婚姻届受理日・パートナーシップ宣誓日
- 令和6年1月1日から令和7年3月31日までの間
住民登録
- 補助の対象となる住居が松本市内にあり、かつ、申請時にお二人ともに、当該住居の所在地に住民登録があること。*
所得
- お二人の令和5年分の所得の合計金額が500万円未満であること。
所得の算出について
- 市区町村が発行する所得証明書で所得を確認してください。
- 所得が給与のみの場合は、源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」を参照してください。
- 貸与型奨学金の返還を行っている場合、年間返還額を控除して計算します。
年齢
- お二人ともに婚姻日またはパートナーシップ宣誓日における年齢が39歳以下であること。
その他
- 過去にお二人の一方または双方が、松本市や他の自治体でこの制度に基づく補助を受けたことがないこと。
- お二人ともに松本市税を滞納していないこと。*
- 松本市暴力団排除条例(平成24年条例第3号)第2条第2号に規定する暴力団員等でないこと。*
継続申請について
令和5年度に交付決定を受け上限額に達していなかった世帯で*を満たす世帯も、令和6年度に差額分を申請いただけます。
(詳細は該当する方にお送りしたご案内をご確認ください。届いていない方はお問い合わせください。)
3 令和6年度の補助対象経費
令和6年4月1日から令和7年3月31日までの間に支払いを行った次の費用が対象になります。
住宅費(住宅を建てた方、中古住宅・マンション等を購入した方)
- 住宅の取得費用(建物の購入費のみ)
住宅費(アパート・マンション・貸家等を借りている方)
- 住宅の賃借費用(賃料、敷金、礼金、共益費、仲介手数料のみ)
※ただし、就労先企業等から住宅手当の支給を受けている場合は、その支給額を住宅費から差し引きます。
※お二人の住民票が対象となる住宅に揃った日以降、かつ、婚姻日(または宣誓日)以降の賃借費用が対象となります。
ただし、婚姻日等以前でも結婚等を前提とした同居であることが契約書等で客観的に確認できる場合、かつ、契約日が婚姻日等前1年以内である場合には、住民票が揃った日から婚姻日等の間の賃借費用も対象にできる場合があります。
※賃料・共益費の一括前払い分については、賃貸借契約に基づくもののみが対象になります。
引越費用
- 引越業者や運送業者に支払った費用(自らレンタカーを借りる、友人に頼む等して引越した場合に支払った費用や不用品の処分費用は対象外です。)
リフォーム費用
- 住宅の機能の維持又は向上を図るために行う修繕、増築、改築、設備更新等の工事費用
4 補助金額
お二人ともに29歳以下の場合
上限60万円+上乗せ10万円 →最大70万円
お二人ともに39歳以下の場合
上限30万円+上乗せ10万円 →最大40万円
上乗せ10万円とは
上限を超えた住宅の取得費用またはリフォーム費用に対して、松本市独自で10万円を限度に上乗せ補助します。
5 令和6年度の申請期間・申請方法
申請期間
令和6年7月1日(月曜日)から令和7年3月31日(月曜日)まで
※確認事項が多いため、一度のご来庁では申請手続きが完了しない場合があります。
日を改めて再度来庁いただく必要があることも多いため、申請希望日まで余裕をもってご来庁ください。
※国の制度を活用している関係上、既に婚姻等された方は令和7年1月31日までのご申請にご協力をお願いします。
※締切が近づきますと窓口が大変混み合いますので、早めの申請にご協力をお願いします。
※予算に達した場合は、期限より前に申請を締め切らせていただきます。
申請方法
下記申請書類を、松本市住民自治局移住推進課(松本市役所 本庁舎1階)までご持参ください。
なお、本補助金については、こちらの予約フォーム<外部リンク>よりご来庁日時の事前予約をお願いします。
(予約フォームが利用できない方は、お電話にてご予約ください。
移住推進課 0263-34-3193 / 受付時間:土曜日・日曜日・祝日・年末年始を除く平日8時30分~17時00分)
※申請される方の状況によって、必要書類や対象経費が異なります。
6 申請書類
申請をご希望の方は、(1)共通提出書類に加え、(2)添付書類の内、該当する項目の書類をご用意ください。
※令和5年度に一度申請した方で、差額分を今年度申請される方はお送りしたご案内をご確認ください。届いていない方はお問い合わせください。
(1) 共通提出書類
- 交付申請書兼実績報告書(様式第1号) [PDFファイル/317KB]
- 婚姻届受理証明書又は婚姻後の戸籍謄本の写し
(パートナーシップ宣誓の方は、パートナーシップ宣誓書受領証又はパートナーシップ宣誓書受領カードの写し
※パートナーシップの申告の方は、加えて申告に係る宣誓を行った日を証する当該宣誓制度を運用する自治体が発行する書類) - 住民票の写し(お二人双方の住所が記載されたもの) ※発行日から3か月以内のもの
- お二人それぞれの所得証明書(令和5年分の所得を証明するもの)
- 誓約書(様式第2号) [PDFファイル/227KB]
※お二人の署名が必要です。 - 請求書 [PDFファイル/102KB]
(2) 添付書類
住宅を取得した場合(住宅を建てた方、中古住宅・マンション等を購入した方)
- 物件の売買契約書又は工事請負契約書の写し
- 領収書の写し(住宅を取得するために支払った額および支払日を確認できる書類)
住宅を賃借している場合 (アパート・マンション・貸家等を借りている方)
- 物件の賃貸借契約書の写し
- 領収書の写し(住宅を賃貸するために支払った額および支払日を確認できる書類)
- 住宅手当支給証明書(様式第3号) [PDFファイル/243KB]
※現に就労されている方は全員、支給の有無に関わらず勤務先から取得いただく必要があります。
離職中で住宅手当の支給がない方は、代わりに離職票の写しその他離職したことを確認できる書類の提出が必要です。
引越しをした場合
- 引越費用の領収書の写し(引越しをするために支払った額および支払日を確認できる書類)
リフォームをした場合
- リフォーム工事請負契約書の写し
- 領収書の写し(リフォーム費用を支払った額および支払日を確認できる書類)
貸与型奨学金を返還している場合
- (1)奨学金の返還額、返還開始月及び返還期間が確認できる書類の写し
- (2)奨学金の返還額を証する書類の写し(令和5年1月1日~12月31日の返還額を証明するもの)
※日本学生支援機構の奨学金の場合、(1)(2)については貸与奨学金返還確認票(もしくは奨学金貸与証明書)・奨学金返還証明書・奨学金返還額証明書(取得方法<外部リンク>)の3点をご準備ください。
その他市長が必要と認める書類
7 チラシ
松本市結婚新生活支援事業補助金チラシ [PDFファイル/891KB]
8 事業実施計画
本事業は、国の「地域少子化対策重点推進交付金」を活用して実施しています。
令和6年度地域少子化対策重点推進交付金実施計画書 [PDFファイル/507KB]
新婚世帯向け参考情報
チアフルながのは、長野県の「結婚」「出産」「子育て」支援に関する総合的な情報を発信するポータルサイトです。
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