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松本市UIJターン就業・創業移住支援事業補助金
松本市内企業等の担い手不足の解消、地域課題の解決及び移住の促進を図るため、予算の範囲内で松本市UIJターン就業・創業移住支援事業補助金を交付します。
詳細は、「2.共通要件」内「2 移住先に関する要件」、「3.就業に関する要件」内A,B,D、また「4.移住支援金の額」内「2人以上の世帯」をご確認ください。
※令和7年度申請受付期間:令和7年4月1日(火)~令和8年1月30日(金)(対象:令和6年4月1日からご転入の方)
※転入が令和7年4月1日以前・以降で要件が異なります。
※申請についてご相談を希望される方、または申請書を窓口へ持参される方は、来庁のご予約をお願いします。
※予算が上限に達した時点で、受付を終了する場合があります。
0263-34-3193(移住交流推進室直通)
1.概要
東京圏(東京都、埼玉県、千葉県及び神奈川県)、愛知県又は大阪府から松本市内に移住かつ就業した方または長野県の創業支援金の交付決定を受け移住した方を対象に、国、長野県、松本市が共同で補助金を交付するものです。
2.共通要件
1~3の要件は、すべての方が満たす必要があります。
1 移住元に関する要件
- 松本市に住民票を移す直前の10年間のうち、通算して5年以上、東京圏、愛知県又は大阪府に在住し、かつ就労していたこと(※1)。
(東京圏等に在住し、東京圏等の大学等に通学し、東京圏等の企業に就職した場合、大学等への通学期間も就労期間に通算できます。) - 松本市に住民票を移す直前に、連続して1年以上、東京圏、愛知県又は大阪府に在住し、かつ就労していたこと(※1)。
(※1 在住:住民票を置いていた期間に限る。
就労:被用者として就業していた場合、雇用保険の被保険者としての就業に限る。)
2 移住先に関する要件
- 住民票の異動日の1年後までに移住支援金の交付申請をすること(※2)。
(※2ただし、国へ実績報告を行う関係で、例年1月末を申請期限としており、2~3月は受付を停止しております。
このため、2月1日~3月31日ご転入の方については、翌年1月末が申請期限となりますのでご注意ください。) - 申請後、5年以上継続して松本市内に居住する意思を有していること。
3 その他の要件
- 暴力団等の反社会的勢力ではないこと。または反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
- 日本人であること。または外国人であって永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者もしくは特別永住者のいずれかの在留資格を有する者であること。
- 過去10年以内に申請者を含む世帯員として移住支援金を受給していないこと。ただし、移住支援金を全額返還した場合や、過去の申請時に18歳未満の世帯員だった者が、5年以上経過し、18歳以上となり、松本市が認める場合を除く。
- その他移住支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。
3.就業に関する要件
以下のA~Eのいずれかに該当する必要があります。
A マッチングサイトの求人に応募して採用された場合
次の1から7までの要件を全て満たす者
- 求人への応募日がマッチングサイト<外部リンク>に求人情報が掲載された日以降であること。
- 勤務地が東京圏以外であること。
- 就業先が、3親等以内の親族が代表者、取締役等の経営を担う企業等でないこと(令和7年度転入の場合を除く)。
- 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること。
- 交付申請時に、当該企業に在職していること。
- 申請日から5年以上継続して勤務する意思を有していること。
- 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
B 専門人材の場合
次の1から7までの要件を全て満たす者
- プロフェッショナル人材事業<外部リンク>または先導的人材マッチング事業<外部リンク>を利用して長野県内で就業した者。
- 勤務地が、東京圏以外であること。
- 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること。
- 交付申請時に、当該企業に在職していること。
- 申請日から5年以上継続して勤務する意思を有していること。
- 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
- 目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと。
C テレワーカーの場合
次の1から4までの要件を全て満たす者
- 所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思で移住したこと。
- 移住先を生活の本拠とし、テレワークで移住前での業務を引き続き行うこと。
- 移住先でテレワークにより勤務(原則として恒常的に通勤しない)し、かつ週20時間以上テレワークを実施すること(令和7年度転入の場合に限る)。
- 所属先企業等から地方創生テレワーク交付金<外部リンク>を活用した取組の中で資金提供を受けていないこと。
D 関係人口の場合
次の1から8までの要件を全て満たす者
1. 次の(1)~(5)のいずれかの関係人口の要件に該当する者
(1)本市に通学、通勤又は居住をしたことがある者
(2)本市にふるさと納税をしたことがある者
(3)本市でデュアルスクール制度又はクラインガルテンを利用した二地域居住をしたことがある者
(4)本市で地域活動に参画したことがある者(令和7年度転入の場合を除く)
(5)長野県又は本市の移住施策に参画したことがある者(令和7年度転入の場合を除く)
2. 次のいずれかに該当する者
(1)マッチングサイトへの登録要件を満たす企業等に就業している。
(2)職場いきいきアドバンスカンパニー認証企業に就業している。
(3)農林水産業に従事している(令和7年度転入の場合に限る)。
3. 勤務地が東京圏以外であること。
4. 就業先が、3親等以内の親族が代表者、取締役等の経営を担う企業等でないこと(令和7年度転入の場合を除く)。
5. 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること(農林水産業に従事している者は除く)。
6. 交付申請時に、当該企業に在職していること。
7. 申請日から5年以上継続して勤務する意思を有していること。
8. 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること(農林水産業に従事している者は除く)。
E ソーシャル・ビジネス創業支援金の交付決定を受けている場合
移住支援金の交付申請時、ソーシャルビジネス創業支援金<外部リンク>の交付決定から1年以内であること。
4.移住支援金の額
2人以上の世帯
100万円
※ただし、次の1から4までの要件を全て満たす必要があります。
- 世帯員が、移住元において同一世帯に属していたこと。
- 世帯員が、交付申請時において同一世帯に属していること。
- 世帯員のいずれもが、交付申請時、転入後1年以内であること。
- 世帯員のいずれもが、反社会的勢力または反社会的勢力と関係を有する者ではないこと。
18歳未満の世帯員を帯同する世帯
18歳未満の世帯員一人当たり100万円を加算
その他世帯(単身世帯及び上記要件を満たさない2人以上世帯)
60万円
5.補助金交付手続き・提出書類
(1)申請期間
令和7年度受付期間:令和7年4月1日(火)から令和8年1月30日(金)まで
※申請書を窓口へ持参される方は、来庁のご予約をお願いします。
0263-34-3193(移住交流推進室直通)
(2)交付申請・実績報告
要件をご確認の上、申請をご希望の方は移住交流推進室までお問い合わせください。必要書類についてご案内いたします。
要件に応じて、必要書類を揃えていただきます。
(3)交付決定額の決定
申請者に対し、交付の可否を通知します。
(4)請求
交付申請の審査を通過し、交付決定通知を受けて補助金を請求する方は、所定の様式の請求書をご提出ください。
6.返還
全額返還
次の1から4までのいずれかに該当する者
- 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき
- 申請日から3年以内に、松本市外に転出したとき
- 申請日から3年以内に、補助金の要件を満たす職を辞したとき(令和7年度転入のテレワーカーは除く)
- 創業支援金の交付決定を取り消されたとき
半額返還
次のいずれかに該当する者
- 申請日から3年以上5年以内に、松本市外に転出したとき
- 申請日から3年以上5年以内に、補助金の要件を満たす職を辞したとき(令和7年度転入のテレワーカーは除く)
7.交付申請日から5年間、継続就業・継続居住の確認をします
補助金の受給者に対し、補助金の申請日から5年を経過する日までの間、申請日から1年ごとに、居住の確認及び勤務状況の確認を行います。すでに補助金の支給を受けている方は、継続就業の確認を促す通知をお送りします。
- 個人事業主の方は、就業証明書に加えて、前年分の確定申告書の写しをご提出ください。
- 継続居住の確認は、当初申請の際に提出された同意書により、移住交流推進室で住民基本台帳を確認させていただきます。
外部リンク
UIJターン就業・創業移住支援事業のご案内(長野県ホームページ)<外部リンク>
移住支援金対象求人特集(マッチングサイト)<外部リンク>
ソーシャル・ビジネス創業支援金(長野県ホームページ)<外部リンク>