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令和5年3月1日から議員個人による地方公共団体に対する請負に関する規制が緩和され、1会計年度につき300万円以下であれば、請負をすることが可能となりました。
松本市議会では、議員個人による請負の状況の透明性を確保し、議会運営の公正と事務執行の適正を図るため、松本市議会基本条例において、議員の請負に係る透明性の確保に関する規定(第20条の3)を整備しました。この規定では、請負をした議員は、会計年度ごとに請負の状況を議長に報告すること、また、議長は報告の一覧を公表することを定めています。
本規程は、令和5年度における請負から適用されるため、公表は令和6年度からになります。
※報告書の提出があった場合は、こちらに一覧を掲載します。