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申込資格・住宅の種類
更新日:2022年4月1日更新
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申込資格
- 現に住宅に困窮していることが明らかな方 (自己名義の持家のない方)
- 松本市内に住所があるか、又は松本市内に勤務先のある方
- 年間収入が一定基準以下の方
申込者及び同居親族(婚約者を含む)で収入のある方全員の総所得金額を対象とし、その額から一般控除額及び特別控除額を控除した後、平均所得月額を算出します。
(年間総所得-控除額)÷12=平均所得月額平均所得月額が、158,000円を超えると申込資格はありません。
(高齢者、障害者、中学校卒業前の子がいる世帯は214,000円) - 地方税を滞納していない方
- 暴力団員でないこと(申込者及び同居者が15歳以上の男子で、警察署に照会することに同意できる方)
- 現に同居しているか、又は同居しようとする親族(入居時に入籍できる婚約者を含む)がいる方
- 単身者については次のいずれかに該当する方
- 60歳以上の方
- 生活保護受給者
- 身体障害者1~4級、精神障害者1~3級、知的障害者A1~B2
※精神及び知的障害で単身入居される方は、別途指定する書類が必要となります
※補充募集団地の場合、単身者が申込みできるのは、原則として2Dk以下の住宅となります
※夫婦のいずれか一方での単身入居は原則として認められません
住宅の種類
- 補充募集団地
年4回、6月・9月・12月・3月に行う抽選によって入居者を決定します。(申込受付期間は抽選実施月の前月の下旬頃) - 常時募集団地
入居可能な空き住宅が出た段階で、申込順に住宅をあっせんします。
入居申込書の受付は、いつでも出来ます。(現在、一部団地については募集を停止しています。) - 高齢者世帯向住宅
本人が60歳以上で、同居する親族が次のいずれかに該当する世帯が対象です
a:配偶者 b:18歳未満の方 c:4級以上の身体障害者 d:60歳以上の方 - 身体障害者向住宅
原則として本人または同居親族に常時車椅子を使用する方がいる世帯が対象です - 視覚障害者向住宅
本人または同居親族に視覚障害者がいる世帯が対象です