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道路、河川水路等の境界立会いについて

更新日:2021年12月20日更新 印刷ページ表示

 自己の所有地と道路や河川(水路)との土地の境界を確認したいときは、境界立会いが必要となります。

松本市市道等境界確認事務取扱要綱 [PDFファイル/3.93MB]

市は隣地所有者として、公図上の筆界を立会い、承諾することはできますが、確定するには土地家屋調査士が作成した地籍測量図又はこれと同等と認められる図面「境界画定図」などの提出が必要となります。

境界確認申請について

 境界確認の申請は、市有地に隣接する土地の所有者が行うものとします。ただし、当該境界確認をしようとする土地(以下「申請地」という。)の所有者が次に該当する場合は、それぞれの者が申請することができます。

  1. 法人の場合は、法人の代表者。ただし、当該法人が解散又は倒産している場合は、清算人又は破産管財人。
  2. 死亡している場合は、相続人全員又は他の相続人全員から委任を受けた相続人。ただし、相続人のうちに所在が不明である等の特別な理由があると認める者がいるときは、この限りではありません。
  3. 複数の場合は、共有者全員又は他の共有者全員から委任を受けた共有者。ただし、共有者のうちに所在が不明である等の特別な理由があると認める者がいるときは、この限りではありません。
  4. 未成年者、成年被後見人等の場合は、法定代理人。
  5. 開発行為に伴う申請の場合には、当該開発行為の施行者が、所有者の委任を受け申請することができます。
  6. 公共事業施行のための申請の場合には、施行主体の官公署が申請することができます。

申請書様式

 申請書には、位置図、申請地及び周辺の公図の写し、登記事項証明書等、地積測量図、関係地権者一覧表などを添付して1部提出してください。

 なお、立会いに至らなかった場合などは、取下げが必要になりますので、境界確認申請取下書を提出してください。

 申請に関する書類(Word版及びPDF版)を下記からダウンロードしてお使いください。

境界確認申請書(様式第1号)

 市は隣地所有者として、公図上の筆界を立会い、承諾することはできますが、確定するには土地家屋調査士が作成した地籍測量図が必要となります。

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