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松本市景観計画
松本市景観計画とは
恵まれた自然・歴史・文化資産を活かし、松本市にふさわしい風格ある景観づくりに努めることで、このまちを更に美しく魅力あふれた快適なまちとして、これを次代の市民に引き継いでいくため、景観法に基づいた景観計画を策定しています。
主な内容
松本市景観計画では、良好な住環境の保全、優れた景観形成のために、景観に影響を及ぼす建築行為等に関して、景観形成基準を定めています。
制限の上乗せ
地域の特性や住民の意向を反映させるため、地域住民の合意を得ながら、より厳しい制限(制限の上乗せ)を随時追加します。
届出が必要です
景観法第16条の規定により、景観計画区域内(市内全域)において、一定規模以上の建築物、工作物等を建設する場合は、工事着手の30日前(建築確認申請前)までに、必要な図面を添付した届出書が必要です。
屋外広告物の設置等については、松本市屋外広告物条例による許可申請が必要です。
策定の経緯
- 平成20年4月1日 景観計画の施行
- 平成25年4月1日 安曇、奈川、梓川、四賀、空港東の建築物高さ制限の追加
- 平成27年4月1日 波田地区の追加
- 平成30年1月1日 景観事前協議制度の施行
景観計画本編
令和元年5月29日 内容を時点修正
景観計画概要版
令和元年8月2日更新
景観計画の手引き
- 高さ
中高層建築物等における景観配慮 - 色彩
アクセントカラー - 緑化
緑化の割合と植栽基準、緑地と植栽基準の考え方、駐車場緑化 - 工作物の景観形成基準
携帯電話無線基地局等、太陽光発電施設
(参考)緑のデザインマニュアル資料編[PDFファイル/2.84MB]
届出・通知が必要な規模
- 届出・通知が必要となる行為(規模)[PDFファイル/466KB]
景観計画区域内(市内全域)の一定規模以上の建築物の新築等の行為は、事前に届け出が必要です。 - 重点地区[PDFファイル/850KB]
重点地区(お城地区・お城南地区)
届出様式
景観計画区域内行為届出書(様式第8号)[その他のファイル/216KB]
工事着手の30日前(建築確認申請前)までに、必要な図書を添付した届出書が必要です。
変更の届出もこちらの様式を使用します。
景観計画区域内行為届出書 記入例[PDFファイル/505KB]
通知様式
景観法第16条第5項による通知書様式です。(国の機関または、地方公共団体が行う行為)
届出書・通知書の添付図書
添付図書は2部必要です。縮尺は行為の規模に応じて変更できます。
関連リンク
- 景観事前協議制度
歴史的景観区域、中心都市景観区域で高さ15mを超える建物を建築する場合は、景観法第16条に基づく届出(又は通知)を提出する120日より前に市と事前協議が必要です。 - 景観計画デザインマニュアル
景観計画に基づき、建築物等の建設や屋外広告物の提出等に際して指標となる作法(デザイン上の配慮/デザインコード)のまとめです。 - ライトアップ基本計画
夜間景観形成を進めていく際の基本計画です。 - 松本市屋外広告物条例
屋外広告物の設置、表示等を行う場合は許可申請が必要です。