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「働き方」が変わります!2019年4月から働き方改革関連法が順次施行されています

更新日:2021年12月20日更新 印刷ページ表示

働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律(働き方改革関連法)が2018年7月6日に公布され、2019年4月1日から順次施行されています。

働き方改革の目指すもの

 「働き方改革」は、働く方々が個々の実情に応じた多様で柔軟な働き方を、自分で「選択」できるようにするための改革です。
 少子高齢化に伴う生産年齢人口の減少、働く方々のニーズの多様化などの課題に対応するためには、生産性向上とともに、就業機会の拡大や意欲・能力を存分に発揮できる環境をつくることが必要です。
 働く方の置かれた個々の事情に応じ、多様な働き方を選択できる社会を実現することで、働く人一人ひとりがより良い将来の展望を持てるようにすることを目指します。

働き方改革の全体像

1 時間外労働の上限規制が導入

 時間外労働の上限を月45時間、年360時間を原則とし、特別な事情がある場合にも上限を設定します。

2 年次有給休暇の確実な取得​

 使用者は10日以上の年次有給休暇が付与される労働者に対し、年5日について毎年時季を指定して与えなければならないこととします。

3 中小企業の月60時間超の残業の、割増賃金率引上げ(中小企業2023年4月1日施行)​

 月60時間を超える残業に対する割増賃金率を50%に引上げます。

4 「フレックスタイム制」の拡充​

 これまでの制度を拡充し、労働時間の調整が可能な期間(清算期間)を3か月まで延長できます。

5 「高度プロフェッショナル制度」を創設​

 職務の範囲が明確で一定の年収を有する労働者が高度の専門的知識等を必要とする業務に従事する場合に健康確保措置や本人同意、労使委員会決議等を要件として、労働時間、休日、深夜の割増賃金等の規定を適用除外にできます。

6 産業医・産業保健機能の強化​

 産業医の活動環境を整備します。労働者の健康管理等に必要な情報を産業医へ提供すること等とします。

7 勤務間インターバル制度の導入促進​

 1日の勤務終了後、翌日の出社までの間に、一定時間以上の休息時間の確保に努めなければなりません。

8 正規雇用労働者と非正規雇用労働者の間の不合理な待遇差が禁止​

 同一企業内において、正規雇用労働者と非正規雇用労働者の間で基本給や賞与など個々の待遇ごとに不合理な待遇差が禁止されます。

働き方改革関連法の詳細につきましては、上記サイトをご覧ください。

働き方改革に関する相談窓口

働き方改革に関する相談窓口は下記のとおりです。

働き方改革関連法に関する相談窓口

松本労働基準監督署 電話48-5693

働き方改革の推進に向けた各種相談窓口

働き方改革に取り組む事業所の支援・相談窓口
(就業規則の作成および改正、賃金規定の見直しなど)
長野働き方改革推進支援センター
電話0120-088-703

求人充足に向けたコンサルティング、事業所見学会、就職面接会などの実施
ハローワーク松本 電話27-0111このページのトップに戻る


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