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ストレスチェック制度

更新日:2021年12月20日更新 印刷ページ表示

ストレスチェック制度が始まりました

ストレスチェックとは?

 ストレスチェックとは、ストレスに関する質問票に労働者が記入し、それを集計・分析することで、自分のストレスがどのような状態にあるのかを調べる簡単な検査です。
 労働者が50人以上いる事業所では、2015年12月から、毎年1回、この検査を実施することが義務付けられました。

何のためにやるのでしょうか?

 労働者が自分のストレスの状態を知ることで、ストレスをためすぎないように対処したり、ストレスが高い状態の場合は医師の面接を受けて助言をもらったり、会社側に仕事の軽減などの措置を実施してもらったり、職場の改善につなげたりすることで、「うつ」などのメンタルヘルス不調を未然に防止するための仕組みです。

詳細については下記をご参照ください

問い合わせ先

松本労働基準監督署
〒390-0852 松本市大字島立1696
電話:0263-48-5693
Fax:0263-48-5689このページのトップに戻る

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