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長野県の最低賃金
長野県最低賃金の改定について
長野県内の事業場で働く全ての労働者に適用される「長野県最低賃金」(地域別最低賃金)と、特定の産業の基幹的労働者に適用される「特定(産業別)最低賃金」がありますが、長野県の最低賃金<外部リンク>は、令和6年10月1日から時間額998円に改定されました。
最低賃金額より低い賃金を労働者、使用者双方の合意の上で定めても、それは法律によって無効とされ、最低賃金額と同額の定めをしたものとみなされます。
使用者が最低賃金未満の賃金しか支払わなかった場合には、労働者に最低賃金額との差額を支払わなくてはならないとともに、罰則が適用されます。
使用者及び労働者は、必ずご確認ください。
長野県最低賃金
時間額998円(効力発生日:令和6年10月1日)
特定(産業別)最低賃金
- 計量器等製造業最低賃金<外部リンク> 時間額998円(効力発生日:令和6年10月1日)
- はん用機械器具等製造業最低賃金<外部リンク> 時間額998円(効力発生日:令和6年10月1日)
- 各種商品小売業最低賃金<外部リンク> 時間額998円(効力発生日:令和6年10月1日)
- 印刷、製版業最低賃金<外部リンク> 時間額998円(効力発生日:令和6年10月1日)
詳細は、下記リンク先でご確認ください。
- 長野県の最低賃金・家内労働<外部リンク>(厚生労働省長野労働局)
- 最低賃金の基本的なポイント「最低賃金特設サイト」<外部リンク>(厚生労働省)
- 外国人技能実習生の最低賃金について<外部リンク>(厚生労働省長野労働局)
- タクシー運転者の最低賃金について<外部リンク>(厚生労働省長野労働局)
【お問い合せ先】厚生労働省長野労働局 労働基準部賃金室 (代表電話:026-223-0555)
最低賃金とは
最低賃金制度
「最低賃金制度」とは、最低賃金法(昭和34年法律第137号)<外部リンク>に基づき国が賃金の最低限度を定め、使用者は、その最低賃金額以上の賃金を支払わなければならないとする制度です。
最低賃金には、「地域別最低賃金」及び「特定最低賃金」の2種類があります。
法的に保障された働いて受けとる賃金の最低額で、時給で換算されます。
小さな商店や企業から大企業まで、事業の規模にかかわらず、全ての「労働者」に適用されるもので、パートやアルバイト、外国人労働者等も含まれます。
最低賃金制度の概要<外部リンク>(厚生労働省)
地域別最低賃金
「地域別最低賃金」とは、産業や職種を問わず全ての労働者とその使用者に対して適用される最低賃金として、都道府県ごとに設定されています。
地域の経済状況や生活費、雇用状況などを考慮して設定され、労働者に適切な報酬を確保し、基本的な生活水準を守ることを目的としています。
特定最低賃金
「特定最低賃金」とは、特定の産業に従事する労働者に対して支払われる最低賃金で、一般的な最低賃金とは異なり、産業に関係する労使が、「地域別最低賃金」よりも高い水準で最低賃金を定めることが必要と認めた場合に設定されています。
特定地域内の特定の産業の基幹的労働者とその使用者に対して適用されます。
産業の特性や労働条件、地域経済などを考慮して決定されますが、他の産業より高い水準の賃金を設定することで、企業、産業の魅力を高めることができます。