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【労働者の皆さん】【企業の皆さん】はじまります、「無期転換ルール」

更新日:2021年12月20日更新 印刷ページ表示

「無期転換ルール」とは?

 有期労働契約が更新されて通算5年を超えたときは、労働者の申し込みにより、期間の定めのない労働契約(無期労働契約)に転換できるルールです。
 通算5年のカウントは平成25年4月1日以降に開始した有期労働契約が対象となり、平成30年4月から無期転換が本格化しています。
詳しくは厚生労働省のポータルサイトをご覧ください。

労働者の皆さんへ

 平成30年4月以降、契約期間に定めがある「有期労働契約」で働く方のうち、通算5年以上勤務する方について無期転換申込権が発生します。(契約社員やパートタイマー、アルバイト、派遣社員などの名称は問いません)
 期間の定めのない労働契約に転換することで雇用が安定し、安心して働き続けることに繋がります。
 まずはこのようなルール・権利があるということを知っていただき、自身のキャリア形成の選択肢の一つとしてご検討ください。
 ルールの詳細や申し込みの方法は下記「無期転換ルールQ&A」をご覧ください。

企業の皆さんへ

 無期転換ルールへ対応する準備はお済みですか?
 無期転換ルールへの対応は中長期的な人事管理も踏まえ、無期転換後の役割や労働条件などを検討し、社内規定を整備するなど一定の時間を要します。
 まだ準備が進んでいない場合は早急に取りかかりましょう。下記を参考にしてください。

問い合わせ先

長野労働局 雇用環境・均等室
電話 026-227-0125

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