本文
【労働者の皆さん】【企業の皆さん】はじまります、「無期転換ルール」
「無期転換ルール」とは?
有期労働契約が更新されて通算5年を超えたときは、労働者の申し込みにより、期間の定めのない労働契約(無期労働契約)に転換できるルールです。
通算5年のカウントは平成25年4月1日以降に開始した有期労働契約が対象となり、平成30年4月から無期転換が本格化しています。
詳しくは厚生労働省のポータルサイトをご覧ください。
有期契約労働者の無期転換ポータルサイト(厚生労働省)<外部リンク>
労働者の皆さんへ
平成30年4月以降、契約期間に定めがある「有期労働契約」で働く方のうち、通算5年以上勤務する方について無期転換申込権が発生します。(契約社員やパートタイマー、アルバイト、派遣社員などの名称は問いません)
期間の定めのない労働契約に転換することで雇用が安定し、安心して働き続けることに繋がります。
まずはこのようなルール・権利があるということを知っていただき、自身のキャリア形成の選択肢の一つとしてご検討ください。
ルールの詳細や申し込みの方法は下記「無期転換ルールQ&A」をご覧ください。
企業の皆さんへ
無期転換ルールへ対応する準備はお済みですか?
無期転換ルールへの対応は中長期的な人事管理も踏まえ、無期転換後の役割や労働条件などを検討し、社内規定を整備するなど一定の時間を要します。
まだ準備が進んでいない場合は早急に取りかかりましょう。下記を参考にしてください。
問い合わせ先
長野労働局 雇用環境・均等室
電話 026-227-0125