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外国人労働者の雇用及び就労について
更新日:2021年12月20日更新
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事業主の方が外国人労働者を雇用する場合は、事前に適法に就労できる「在留資格」を確認のうえ、労働者の氏名、在留資格、国籍等をハローワークに届け出ることが義務付けられています。
また、国内で就労している外国人労働者には、日本人労働者と同様に労働基準法などの労働関係法規が適用されます。
なお、ハローワーク松本では、お仕事を探す外国人の方に応じるため、外国人雇用サービスコーナーを設置し、ポルトガル語及び中国語の通訳を以下のとおり配置して職業相談を行っていますので、お気軽にご利用ください。
ポルトガル語通訳配置日
毎週木曜日 午前9時から正午
毎週金曜日 午後1時から午後4時
中国語通訳配置日
毎週月曜日 午後1時から午後5時
上記に関するお問い合わせ先
ハローワーク松本 外国人雇用サービスコーナー
電話0263-27-0111 部門コード43#