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長野労働局からのお知らせ

更新日:2024年7月29日更新 印刷ページ表示

教育訓練給付制度があなたのキャリアアップを支援します

「仕事の知識やスキルを高めてキャリアアップをしたい!」「新しい仕事にチャレンジしたい!」
雇用保険制度では、こうした意欲のある方のスキルアップを支援するために『教育訓練給付制度』を設けています。
『教育訓練給付制度』は、雇用保険に加入しているなどの一定の要件を満たす方が、厚生労働大臣が指定した教育訓練講座を受講、修了し、ハローワークに申請すると、受講費用の一部が支給される制度です。対象となる教育訓練講座には、専門実践教育訓練や一般教育訓練など約16,000の様々な種類の講座がありますので、ご活用ください。


『教育訓練給付制度』の詳細については、厚生労働省のホームページ<外部リンク>からご覧いただけます。
支給申請などのお手続きについては、最寄りのハローワーク<外部リンク>へお問い合わせください。

お問い合わせ先

長野労働局職業安定部訓練課 Tel:026-226-0862

 

事業主の皆様へ

年次有給休暇を取得しやすい環境づくりに取り組みましょう。

計画的な業務運営や休暇の分散化にも役立つ年次有給休暇の計画的付与制度(※1)や、労働者の様々な事情に応じた柔軟な働き方・休み方に役立つ時間単位の年次有給休暇(※2)を活用して、働き方・休み方を見直しましょう。

長野働き方改革推進支援センター(Tel:0120-088-703)では、各種休暇制度の導入や就業規則の見直し、助成金の活用等について、無料で支援しています。

【年次有給休暇取得促進特設サイト】
​https://work-holiday.mhlw.go.jp/kyuuka-sokushin/

(※1)年次有給休暇の付与日数のうち、5日を除いた残りの日数については、労使協定を締結すれば、計画的に取得日を割り振ることができる制度です。

(※2)年次有給休暇の付与は原則1日単位ですが、労使協定を締結すれば年5日の範囲内で時間単位の取得が可能となります。

年次有給休暇取得促進リーフレット<外部リンク>

お問い合わせ先

長野労働局雇用環境・均等室 Tel:026-223-0551

 

フリーランスの取引に関する新しい法律が11月からスタートします

特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律

事業主の皆様・はたらく皆様へ

近年、配送など多様な業種で、フリーランスという働き方が普及している一方、フリーランスは「個人」で業務を行う形態のため、「組織」として事業を行う企業等の発注事業者との間で交渉力などに格差が生じやすく、「報酬が支払われない」「ハラスメントを受けた」等のトラブルが増えています。

フリーランスの方が安心して働ける環境を整備するため、フリーランス・事業者間取引適正化等法が令和5年5月12日に公布、令和6年11月1日より施行されます。詳細は下記サイトをご覧ください。

・厚生労働省サイト

フリーランスとして業務を行う方・フリーランスの方に業務を委託する事業者の方等へ<外部リンク>

「フリーランス・事業者間取引適正化等法」周知リーフレット<外部リンク>

フリーランス・事業者間取引適正化等法ポスター<外部リンク>

フリーランス・個人事業主の方対象へ!弁護士に無料相談できます!<外部リンク>

お問い合わせ先

長野労働局雇用環境・均等室 Tel:026-223-0551

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