ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > しごと・産業 > 産業振興 > 企業・経営・中小企業支援 > 【この事業は受付を終了しました】松本市 貨物運送事業者 燃料高騰対策支援事業 支援金のご案内

本文

【この事業は受付を終了しました】松本市 貨物運送事業者 燃料高騰対策支援事業 支援金のご案内

更新日:2023年2月11日更新 印刷ページ表示

中小貨物運送事業者の皆さまに支援金を交付します

 地域経済を支える重要な社会インフラである物流を維持するため、燃料価格高騰により経営に影響を受けている市内の中小貨物運送事業者に対し、価格転嫁を推奨するとともに、事業継続のための支援金を交付します。

 電子申請または郵送のどちらでも申請いただけますが、速やかに交付させていただくため、なるべく電子申請をご利用ください。

 支援金の概要を記載した「チラシ」はこちら。チラシ [PDFファイル/908KB]

 以下に記載する申請方法をまとめた「申請の手引き」はこちら。申請の手引き [PDFファイル/640KB]

12月22日一部追記

1 交付額

 

一般、又は特定貨物運送事業の用に供する

普通・小型自動車(緑ナンバー)

1台あたり 30,000円

貨物軽自動車運送事業の用に供する

軽自動車(黒ナンバー)

1台あたり 10,000円

2 申請受付期間

令和4年12月19日(月曜日)から令和5年2月10日(金曜日)まで

※郵送の場合は当日消印有効、持参の場合は午後5時15分までに商工課へ

※電子申請の場合は午後11時59分までに送信を完了してください

3 交付対象

支援金の対象となるのは、1の要件を満たす事業者が使用する、2の要件を満たす自動車です。

1 事業者要件
中小貨物運送事業者であること

  資本金の額もしくは出資の総額が3億円以下又は常時使用する従業員の数が300人以下であって、北陸信越運輸局長野運輸支局において一般貨物自動車運送事業、特定貨物自動車運送事業もしくは貨物軽自動車運送事業の許可を受けた、又は届出を行った法人もしくは個人。

令和4年12月1日までに事業法に基づく事業の許可を受けた、又は届出を行い、引き続き事業継続の意向を有すること
市内に本社又は事業所を有すること
松本市暴力団排除条例(平成24年条例第3号)第2条第2号に規定する暴力団員及び同条例第6条第1項に規定する暴力団関係者でないこと
2 車両要件
事業者要件を満たす事業者が、市内の事業所で使用する事業用自動車であること​

  車検証に記載の使用者の住所又は使用の本拠の位置が市内である。(***の場合は所有者の住所が市内である。)

ガソリン、軽油等の化石燃料(LPG、LNG、CNGを含む。)を使用して自ら走行する自動車(二輪の自動車を除く。)であること
車検証に記載された有効期間の満了する日が、令和4年12月1日以降であること
交付事業者が所有し、又は自動車リース事業者とのリース契約に基づき借用していること

  ※ 電気自動車は対象になりませんが、ハイブリッド車は対象になります。

  ※ 貨物輸送を目的とした特殊用途自動車は対象になります。

  ※ 原動機付自転車を含む自動二輪車、小型特殊自動車(フォークリフト、トラクター等)は対象外です。

  ※ トレーラー等、被けん引車は対象外です。

4 申請書類等

  申請にあたっては、以下の書類または情報が必要になります。

申請書

様式第1号 松本市貨物運送事業者燃料高騰対策支援事業支援金交付申請書 兼 口座振替依頼書

  ダウンロードはこちらから

  様式第1号(Word版) [Wordファイル/35KB] 様式第1号(PDF版) [PDFファイル/473KB]

  (記入例)様式第1号 [PDFファイル/623KB]

様式第2号 申請対象車両一覧

  ダウンロードはこちらから

  様式第2号(Excel版) [Excelファイル/14KB] 様式第2号(PDF版) [PDFファイル/151KB]

  (記入例)様式第2号 [PDFファイル/235KB]

 ※電子申請の場合は、専用フォームから入力できます。

 ※様式は以下の窓口でも配布しています。

  松本市役所本庁舎5階商工課、 本庁舎・東庁舎1階受付、

  各地区地域づくりセンター、 松本商工会議所、 松本市波田商工会

添付書類

様式第2号に記載した申請対象車両すべての車検証の写し
一般または特定貨物運送事業の許可書、または貨物軽自動車運送事業の届出書の写し
市内に事業所があることを確認できる書類

(法人の場合)

 履歴全部事項証明書や確定申告書等の写し、公共料金の請求書で住所と事業所名の記載があるもの等

(個人事業主の場合)

 個人事業の開業・廃業等届出書や確定申告書類の写し、公共料金の請求書で住所と事業所名の記載があるもの等

個人事業主のみ、申請者本人を確認できる書類の写し

 自動車運転免許証やマイナンバーカード(表)等

振込先口座を確認できる書類(通帳のコピー等)

 ※電子申請の場合はデータをアップロードしていただきます。

5 申請方法

  申請方法は以下の通りです。

電子申請

  Logoフォーム<外部リンク>から申請(専用フォームに移動します)

  必要事項を入力し、添付書類のデータをアップロードして送信してください。

  ※パソコンのほか、スマートフォンからも申請できます。

  ※添付書類のデータはPDFの他、写真データでも可能ですが、アップロードできる

   ファイル数は1つの添付書類につき3ファイルまでになります。

   なるべくPDFで1つのファイルに結合して提出していただきますようご協力をお願いします。

郵送(または持参)

  「4 申請書類等」に示した書類一式を、下記の宛先に郵送してください(開庁時間内であれば持参も可能です)。

  なお、封筒裏面には、申請者の名前と所在地を必ず記載してください。

   〒390-8620

    松本市丸の内3番7号 松本市役所 商工課 「貨物事業者支援金」係 

    (本庁舎5階)

   ※開庁時間は午前8時30分から午後5時15分です(12月28日から1月3日および土日祝日を除く)。

6 審査・支給

審査

  申請いただいた内容や添付書類に誤りや不足がないか審査します。電話で問い合わせをすることがありますので、申請書には日中に連絡のとれる電話番号の記載をお願いします。

支給

  審査の結果、申請内容が適正であると判断した場合には、交付決定通知書を発送し、交付金を支給します。申請内容に不備がなければ、申請からおおむね10日~2週間程度で振込みになりますが、振込日につきましては、別途「支払通知書」が送付されますのでご確認ください。不支給を決定したとき、口座振込不能などが生じたときは別途ご連絡します。

注意事項(必ずお読みください)

交付決定を受けた場合、その権利を第三者に譲渡したり担保にしたりすることはできません。
交付後であっても、申請要件に該当しない事実や不正等が発覚した場合は、松本市貨物運送事業者燃料高騰対策支援事業交付金交付要綱に基づき、交付金の返還を求めることがあります。
申請書に記載された情報を正確に確認できない場合は、必要に応じて関係機関への確認及び調査等を実施することがあります。

7 よくあるお問い合わせ

Q1 1社あたりの上限額はありますか?

A1 上限額はありません。使用する自動車の台数に応じて交付金を支給します。

Q2 申請してからどのくらいで入金になりますか?

A2 申請に不備がなければ10日~2週間で振込になります。

Q3 個人事業主で、事業所は松本市にありますが、住所が市外です。対象になりますか?

A3 対象になります。事業所の所在地が確認できる書類を添えて申請してください。

Q4 12月2日以降に買い替えた車両は対象になりますか?

A4 運輸支局へ提出済みの事業計画変更届出書の控えを添付していただき、対象車両が増車として記載されていることと、対応する減車があることが確認できれば対象となります。

Q5 「常時使用する従業員」の定義は何ですか?

A5 労働基準法第20条の規定に基づく「予め解雇予告を必要とする者」をいいます。

Q6 種別が「普通・小型/軽自動車」となっていますが、大型・中型・準中型自動車は対象にならないのですか?

A6 大型・中型・準中型は道路交通法の区分ですが、道路運送車両法ではそれらの自動車は「普通」に区分されるので対象になります。

Q7 交付金は課税の対象となりますか? 税務上の処理はどうしたらよいですか?

A7 収入として課税の対象になります。詳しくは所管する税務署にご相談ください。

Q8 法人番号13桁がわからない場合は、どうしたらいいですか?

A8 国税庁の「法人番号公表サイト」からご確認いただけます。個人事業者の方は、記入は不要です。

皆さまのご意見をお聞かせください

お求めの情報が充分掲載されてましたでしょうか?
ページの構成や内容、表現は分りやすかったでしょうか?
この情報をすぐに見つけられましたか?
Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)

松本市AIチャットボット