本文
令和4年度 松本市不妊に悩む方への特定治療支援事業
松本市不妊に悩む方への特定治療支援事業(不妊治療の保険適用への円滑な移行支援分)について
この制度は、国の定めに基づき、都道府県・指定都市・中核市が実施主体として運営しています。令和4年4月1日から不妊治療が保険診療に位置づけられるとともに、一部については先進医療として実施されることになりました。
保険適用の円滑な移行に向け、特定不妊治療を令和3年度以前に開始した方が、令和4年度に治療を終了する場合、医療保険を適用せずに受けた特定不妊治療に要する治療費の一部を松本市が助成します。
助成を受けることができる方
下記の1~3全てに該当する方が対象となります。
- 特定治療を受けた夫婦であって、体外受精・顕微授精以外の治療法によっては妊娠の見込みがないか、または極めて少ないと医師に診断された夫婦(事実婚関係にある方も対象とします。)
- 夫婦の双方または一方が松本市に住所を有する夫婦
- 治療開始日における妻の年齢が43歳未満の夫婦(対象年齢に関しては、新型コロナウイルスによる時限的措置があります。詳しくは「新型コロナウイルスによる時限的取扱措置」をご覧ください。)
※令和4年度に『松本市こうのとり支援事業』の助成を受けた方は、本助成を受けることはできません。
助成の回数
下記の1又は2のどちらか1回のみです。ただし、規定の助成回数を超えている場合は対象外です。
- 治療期間の初日が令和4年3月31日以前であり、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に、1回の治療が終了した方
- 令和4年3月31日以前に、体外受精又は顕微授精により作られた受精胚による凍結胚移植を、令和4年4月1日から令和5年3月31日に実施した方(ステージC)
既定の助成回数
対象者 | 回数 |
---|---|
初回申請の治療開始日における妻の年齢が39歳までの夫婦 | 通算6回 |
初回申請の治療開始日における妻の年齢が40歳から42歳の夫婦 |
通算3回 |
- 他の自治体(都道府県・政令指定都市・中核市)での助成回数も含みます。
- 妻の年齢が43歳以上で開始した治療は全て助成の対象外となります。
助成回数のリセット
助成を受けた後出産(12週以降に死産に至った場合も含みます。)した場合は、これまで受けた助成回数をリセットすることができます。
リセット後の助成上限回数は、リセット後に初めて助成を受けた治療開始時の妻の年齢で下記のとおり決定します。
対象者 | 回数 |
---|---|
出産又は妊娠12週以降の死産後の初回治療開始日における妻の年齢が39歳までの夫婦 |
1子につき6回まで |
出産又は妊娠12週以降の死産後の初回治療開始日における妻の年齢が40歳から42歳の夫婦 |
1子につき3回まで |
内容 | 第2子治療開始時 妻の年齢 |
リセット後の助成回数 | |
---|---|---|---|
例1 | 妻の年齢が40歳未満 4回助成を受けた後出産 残り2回助成 |
40歳未満 | 6回 |
40歳から42歳 | 3回 | ||
例2 | 妻の年齢が40歳未満 2回助成を受けた後出産 残り4回助成 |
40歳未満 | 6回 |
40歳から42歳 | リセットをすると助成回数が3回になるため、 リセットをせず、元の助成回数4回のまま |
- 助成回数をリセットすると、残りの助成回数が減る場合があります。
- 助成回数のリセットは希望する方のみ適用されます。松本市不妊に悩む方への特定治療支援事業申請書に、リセット希望の有無を記入する欄があります。
治療ステージと助成上限額
治療ステージ |
治療内容 | 助成額上限 |
---|---|---|
A | 新鮮胚移植を実施 | 30万円 |
B | 凍結胚移植を実施 |
30万円 |
C | 以前に凍結した胚を解凍して胚移植を実施 | 10万円 |
D | 体調不良等により移植のめどが立たず治療終了 | 30万円 |
E |
受精できず、又は胚の分割停止、変性、多精子受精などの異常受精等により中止 |
30万円 |
F |
採卵したが卵が得られない、又は状態のよい卵が得られないため中止 | 10万円 |
男性不妊治療(精子採取術) | 30万円 |
治療範囲とステージについて詳しくはこちらをご覧ください[PDFファイル/50KB]
申請期限
助成金の申請期限は令和5年3月31日です。
・ ただし、期限までに終了しなかった治療については、令和5年3月31日までの治療を助成対象とします。
・ 申請期限までの申請が困難な場合は、令和5年3月10日までに、健康づくり課までご連絡をください。
前もってご連絡がなく、申請期限を過ぎた場合は、助成が受けられませんのでご注意ください。
申請に必要なもの
必要書類 | 留意点 | 様式 | |
---|---|---|---|
1 |
松本市不妊に悩む方への特定治療支援事業申請書(様式第1号) |
様式第1号[PDFファイル/304KB] | |
2 |
松本市不妊に悩む方への特定治療支援事業受診等証明書(様式第2号) |
男性不妊治療に係る医療費助成の申請をする場合は様式第3号を使用してください。 |
様式第2号 [PDFファイル/264KB] |
3 |
領収書の原本 |
原本が提出できない場合は、コピーと原本の両方をお持ちください。 |
|
4 |
住民票の写し(マイナンバーの記載がないもの) |
・申請日から3ヶ月以内に発行されたもの。 ・事実婚の場合は同一世帯であることがわかるもの。 ・出産によるリセットの申請をする方は、夫婦とリセットの対象となる子どもが記載されているもの。 |
|
5 |
戸籍謄本 |
申請日から3ヶ月以内に発行されたもの。 |
|
6 |
事実婚関係に関する申立書 |
・事実婚のご夫婦は必ず提出してください。 ・同一世帯でない場合、様式内にその理由を記載してください。 |
様式第4号[PDFファイル/54KB] |
7 |
その他 |
死産によるリセットの申請を行う場合は、死産届の写しや死産した子の母子健康手帳等をお持ちください。 |
- 戸籍謄本は通算2回目以降の申請をする場合は、住民票の続柄で婚姻関係が確認できる場合のみ省略可能です。ただし、松本市へ初めて申請される方、事実婚の方は省略できません。
夫婦及び事実婚について
法律婚の場合 | 事実婚の場合 |
---|---|
・1回の治療の初日から申請日まで婚姻関係があること。 ・申請日現在、夫婦の双方又は一方が松本市に住所を有していること。 |
・1回の治療の初日から申請日まで同一世帯であることを、住民票によって証明できること。 ・1回の治療の初日から申請日まで、他に法律上の配偶者がいないこと。 ・申請日現在、松本市に住所を有していること。 |
申請場所
松本市役所健康づくり課(東庁舎2階)
※保健センターでの申請はできません。(ただし、申請に必要な書類は保健センターでもお受け取りいただけます。)
新型コロナウイルスによる時限的取扱措置
新型コロナウイルス感染症の影響により治療を延期した場合、時限的に年齢要件が緩和されます。
従来の要件 |
新型コロナウイルス感染症の拡大に伴う取り扱い |
|
---|---|---|
治療期間の初日における妻の年齢 | 43歳未満 | 44歳未満 |
上記の年齢要件の適用を受けるには、以下の条件をすべて満たす必要があります。
- 令和2年3月31日時点で妻の年齢が42歳である夫婦(法律婚)
- 令和2年度に新型コロナウイルスの感染防止の観点から治療を延期したもの
- 令和2年4月1日以降に治療を開始したもので、なおかつ妻の年齢が44歳に到達する日の前日までに治療開始したもの
- 申請時点で夫婦合算の所得額が730万円未満であること
従来の要件 |
新型コロナウイルス感染症の拡大に伴う取り扱い |
|
---|---|---|
初回助成時の治療期間の初日における |
40歳未満:通算6回 | 41歳未満:通算6回 |
上記の年齢要件の適用を受けるには、以下の条件をすべて満たす必要があります。
- 令和2年3月31日時点で妻の年齢が39歳である夫婦(法律婚)
- 令和2年度に新型コロナウイルスの感染防止の観点から治療を延期したもの
- 令和2年4月1日以降に治療を開始したもので、なおかつ、妻の年齢が41歳に到達する日の前日までに治療開始したもの
- 申請時点で夫婦合算の所得額が730万円未満であること
指定医療機関について
指定医療機関で受けた治療が助成の対象となります。
松本市の指定医療機関は下記のとおりです。
医療機関名 |
郵便番号 |
住所 | 電話番号 |
---|---|---|---|
わかばレディス&マタニティクリニック | 390-0303 | 松本市浅間温泉1-24-5 | 0263-45-0103 |
国立大学法人信州大学医学部附属病院 | 390-8621 | 松本市旭3-1-1 | 0263-35-4600 |
北原レディースクリニック | 390-0852 | 松本市島立1081 | 0263-48-3186 |
松本市外の医療機関についても助成の対象となる場合があります。ただし、その医療機関が所在地の都道府県から実施医療機関としての指定を受けている必要があります。
不妊・不育症についてお悩みの方へ
長野県不妊・不育専門相談センター<外部リンク>
長野県では、不妊・不育症に関する情報の提供や不妊・不育症の悩みについて専門の相談員が相談に応じています。お一人で悩まず、ぜひご相談ください。
開設場所:長野県看護協会会館(松本市旭2丁目11番34号)
相談日時:毎週火・木曜日(年末年始、祝日は除く) 午前10時~午後4時
毎月第3土曜日(祝日は除く) 午後1時~午後4時
電話相談・面接相談を行っています。(面接相談は要予約)
※専用ダイヤル0263-35-1012
Eメール相談:funin@nursen.or.jp