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緊急通報装置
更新日:2022年10月24日更新
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65歳以上のひとり暮らしの方等で、急病等の緊急時に対応が困難な方に対して、緊急通報や健康相談ができる「緊急通報装置」の貸し出しをしています。
対象者
松本市内に居住する一人暮らしの方のうち、次のいづれかに該当する者
1 65歳以上の高齢者
2 身体障がい者(1、2級)
3 心疾患、高血圧症、ぜんそくの方(1級、2級)
以上のほか、寝たきり老人夫婦等
※同一敷地あるいは隣接地に親族がいる場合は原則として対象外です。
1 65歳以上の高齢者
2 身体障がい者(1、2級)
3 心疾患、高血圧症、ぜんそくの方(1級、2級)
以上のほか、寝たきり老人夫婦等
※同一敷地あるいは隣接地に親族がいる場合は原則として対象外です。
設置場所
対象者の住居
貸出装置
1 緊急通報装置本体
2 ペンダント型小型無線発信機
3 安否確認用人感センサー
2 ペンダント型小型無線発信機
3 安否確認用人感センサー
設置のための条件
1 有線を利用した固定電話回線を設置していること(SoftBankやauの無線回線の場合は設置できません)
2 緊急の場合、設置者宅に安否確認や救助が可能な協力員を原則として3名確保すること
3 合鍵を警備会社に預けること
4 賃貸住宅の場合、機器の設置に関する家主の設置許可書
5 利用料金算定のため、所得等に対する松本市の調査に同意できること
2 緊急の場合、設置者宅に安否確認や救助が可能な協力員を原則として3名確保すること
3 合鍵を警備会社に預けること
4 賃貸住宅の場合、機器の設置に関する家主の設置許可書
5 利用料金算定のため、所得等に対する松本市の調査に同意できること
委託業者
綜合警備保障株式会社(アルソック)
料金
月額600円
※ 生活保護受給者、老齢福祉年金受給者で、世帯全員が住民税非課税の者、世帯全員が住民税非課税で本人の前年の合計所得金額と課税年金収入が80万円以下は利用料免除
※ 生活保護受給者、老齢福祉年金受給者で、世帯全員が住民税非課税の者、世帯全員が住民税非課税で本人の前年の合計所得金額と課税年金収入が80万円以下は利用料免除
支払い方法
口座振替(毎月15日振替)
申請方法
申請書 1部
利用契約書 2部
所得等に対する松本市の調査に関する承諾書 1部
※様式は下記リンク先にあります
利用契約書 2部
所得等に対する松本市の調査に関する承諾書 1部
※様式は下記リンク先にあります
登録内容の変更について
親族や協力員の電話番号が変更になる等、申請時の登録内容を変更される場合は、変更届を提出してください。
機器の撤去について
一人暮らしでなくなる等対象者の要件を満たさなくなった場合や、引っ越しされる場合は、機器を撤去する必要がありますので、事前に利用停止届を提出してください。
撤去日は、委託業者の都合もありますので、1週間程度余裕を持って提出してください。
撤去日は、委託業者の都合もありますので、1週間程度余裕を持って提出してください。
禁止事項
・緊急事態が発生していない場合に緊急ボタンを押すこと
注意事項
・電話回線の切替や新設、合鍵の作製等の費用は申請者負担となります。
・通報ボタンを使わず電話で警備員の出動要請をした場合は、別途料金が発生します。
・工事に先立ち、委託業者が申請者宅の下見に伺います。その際、人感センサーの取り付け位置確認や平面図作成のため、住宅内に入らせていただいたり写真を撮ることをご了承ください。
・人感センサーは監視カメラではありません。設置場所は一日のうち必ず使う場所に設置します。多くの場合、トイレ入口の天井に設置しています。
・緊急ペンダントを紛失された場合は実費をお支払いいただきます。
・通報ボタンを使わず電話で警備員の出動要請をした場合は、別途料金が発生します。
・工事に先立ち、委託業者が申請者宅の下見に伺います。その際、人感センサーの取り付け位置確認や平面図作成のため、住宅内に入らせていただいたり写真を撮ることをご了承ください。
・人感センサーは監視カメラではありません。設置場所は一日のうち必ず使う場所に設置します。多くの場合、トイレ入口の天井に設置しています。
・緊急ペンダントを紛失された場合は実費をお支払いいただきます。
契約解除となる場合
1 正当な理由なく3カ月間料金を支払わないとき
2 装置を設置する環境が整わない場合
3 利用者の責めに帰すべき事情により、サービスの遂行が不可能又は著しく困難となった場合等
(1) サービスの範囲を超えた要請がある場合
(2) サービスの趣旨に反する場合
(3) サービスの要請が著しく頻繁にある場合
(4) サービスに関する電話対応に著しく時間を要する場合
(5) サービスの継続的な提供が困難であると委託業者が判断した場合
4 利用者若しくは利用者親族等関係者が偽計又は威力を用いて委託業者のサービスを妨害した場合等
2 装置を設置する環境が整わない場合
3 利用者の責めに帰すべき事情により、サービスの遂行が不可能又は著しく困難となった場合等
(1) サービスの範囲を超えた要請がある場合
(2) サービスの趣旨に反する場合
(3) サービスの要請が著しく頻繁にある場合
(4) サービスに関する電話対応に著しく時間を要する場合
(5) サービスの継続的な提供が困難であると委託業者が判断した場合
4 利用者若しくは利用者親族等関係者が偽計又は威力を用いて委託業者のサービスを妨害した場合等