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事業所評価加算について
更新日:2022年9月27日更新
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事業所評価加算概要
事業所評価加算は、介護予防訪問リハビリテーション、介護予防通所リハビリテーション及び介護予防通所介護相当サービスを行う事業所について、効果的なサービスの提供を評価する観点から、評価対象となる期間(加算を算定する年度の前年1月1日から12月31日までの期間)において、利用者の要支援状態の維持・改善の割合が一定以上となった場合に、事前に加算の算定を希望する届出をした事業所が、当該評価対象期間の翌年度におけるサービスの提供につき加算を行うものです。
令和4年度事業所評価加算対象事業所一覧
算定要件
【介護予防訪問リハビリテーション】
1.リハビリテーションマネジメント加算の基準に適合しているものとして届出を行い、加算を算定していること
2.評価対象期間における指定介護予防訪問リハビリテーション事業所の利用実人員数が10名以上であること
3.厚生労働大臣が定める基準※1を満たしていること
【介護予防通所リハビリテーション・介護予防通所介護相当サービス】
1.定員利用・人員基準に適合しているものとして届出を行い、選択的サービス(運動器機能向上サービス、栄養改善サービス又は口腔機能向上サービス)を行っていること
2.評価対象期間における事業所の利用実人数が10名以上であること
3.厚生労働大臣が定める基準※1を満たしていること
1.リハビリテーションマネジメント加算の基準に適合しているものとして届出を行い、加算を算定していること
2.評価対象期間における指定介護予防訪問リハビリテーション事業所の利用実人員数が10名以上であること
3.厚生労働大臣が定める基準※1を満たしていること
【介護予防通所リハビリテーション・介護予防通所介護相当サービス】
1.定員利用・人員基準に適合しているものとして届出を行い、選択的サービス(運動器機能向上サービス、栄養改善サービス又は口腔機能向上サービス)を行っていること
2.評価対象期間における事業所の利用実人数が10名以上であること
3.厚生労働大臣が定める基準※1を満たしていること
提出期限
加算算定を行う前年度の10月15日まで
※届出を行った翌年度以降に再算定を希望する場合にその旨の届出は必要ありません。
※届出を行った翌年度以降に再算定を希望する場合にその旨の届出は必要ありません。
提出書類等
留意事項
提出書類については、事業所評価加算の申出「あり」として届け出てください。
届出を行った翌年度以降に再算定を希望する場合、再度の届出の必要はありません。再算定を希望しない場合は、「なし」とした届出を行ってください。
事業所評価加算の算定の可否は国保連合会の審査を経て決定しますので、届出をもって決定されるわけではありません。
可否の決定は毎年1月~2月頃となっています。対象事業所につきましては、ホームページ上で公表するとともに、事業所宛に通知します。
届出を行った翌年度以降に再算定を希望する場合、再度の届出の必要はありません。再算定を希望しない場合は、「なし」とした届出を行ってください。
事業所評価加算の算定の可否は国保連合会の審査を経て決定しますので、届出をもって決定されるわけではありません。
可否の決定は毎年1月~2月頃となっています。対象事業所につきましては、ホームページ上で公表するとともに、事業所宛に通知します。