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令和4年度高齢者福祉入浴助成事業
更新日:2022年3月24日更新
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高齢者福祉入浴券を交付します。
高齢者の皆さんの健康増進と入浴を通じた交流促進を目的として、市内の公衆浴場を100円で利用できる福祉入浴券を交付いたします。
対象者
本市に住民登録がある、昭和27年4月1日以前に出生された満70歳以上の方
(対象者本人に限りご利用いただけます。入浴券を他人に譲渡することはできません。)
(対象者本人に限りご利用いただけます。入浴券を他人に譲渡することはできません。)
利用期間および利用枚数
令和4年4月1日から令和5年3月31日まで 1人年間30枚
交付場所
・高齢福祉課(松本市役所本庁舎北別棟1階)
・西部福祉課(波田支所1階)
・支所、出張所
・6月末までは、下記窓口でも受付します。
福祉ひろば(第一、第二、第三、東部、中央、城北、安原、城東、白板、田川、庄内、鎌田、松南、寿台、松原)、あがたの森文化会館、なんなんひろば、総合社会福祉センター
「福祉ひろば」は下記により確認できます。営業時間は、直接お問い合わせください。
・西部福祉課(波田支所1階)
・支所、出張所
・6月末までは、下記窓口でも受付します。
福祉ひろば(第一、第二、第三、東部、中央、城北、安原、城東、白板、田川、庄内、鎌田、松南、寿台、松原)、あがたの森文化会館、なんなんひろば、総合社会福祉センター
「福祉ひろば」は下記により確認できます。営業時間は、直接お問い合わせください。
受付期間
令和4年3月30日から令和5年3月31日まで ※福祉ひろばなど一部の施設は6月30日まで
受付時間
高齢福祉課、西部福祉課、支所・出張所
(月曜日から金曜日、午前8時30分から午後5時15分)
(月曜日から金曜日、午前8時30分から午後5時15分)
利用できる浴場
利用方法
入浴券に対象者本人の名前を記入し、切り離して100円と一緒に浴場にお出しください。
その他
・入浴券は再交付いたしませんので、紛失や汚損にご注意ください。
・入浴券を不正に使用した場合は、返却していただくことがあります。
・入浴券を不正に使用した場合は、返却していただくことがあります。