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地域密着型通所介護事業所等における宿泊サービス(ナイトケア事業、お泊りデイ)の届出について
更新日:2021年12月20日更新
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指定地域密着型通所介護事業所等で宿泊サービス(いわゆるお泊りデイ)を行う場合は、事前に市へ届出を提出してください。
指定通所介護事業所等における宿泊サービスの実施に関する届出書[Wordファイル/27KB]
※対象となるサービス(松本市内に所在するものに限る)
- 地域密着型通所介護
- 療養通所介護
- 認知症対応型通所介護
- 介護予防・日常生活支援総合事業における通所型サービス
宿泊サービス事業の人員、設備及び運営に関する指針について
厚生労働省により宿泊サービスを行う場合の人員、設備及び運営に関する指針が定められています。宿泊サービスを実施する場合は、本指針を遵守し適切なサービス提供に努めてください。
指定通所介指定通所介護事業所等の設備を利用し夜間及び深夜に指定通所介護等以外のサービスを提供する場合の事業の人員、設備及び運営に関する指針[PDFファイル/880KB]
松本市ナイトケア利用料金助成事業
松本市では、精神的・肉体的負担を感じている介護者に、休息の機会を提供し、介護への意欲を高めてもらうため、身近なデイサービスセンター等を活用し、被介護者の一時宿泊体制を確保する「ナイトケア事業」利用者への助成を行っています。
ナイトケア利用料金助成対象事業所に登録する場合は、申請書の提出をお願いします。
松本市ナイトケア利用料金助成事業助成対象事業所登録申請書[Wordファイル/40KB]
助成内容について、こちらをご覧ください。