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地域密着型通所介護事業所等における宿泊サービス(ナイトケア事業、お泊りデイ)の届出について

更新日:2021年12月20日更新 印刷ページ表示

 指定地域密着型通所介護事業所等で宿泊サービス(いわゆるお泊りデイ)を行う場合は、事前に市へ届出を提出してください。

※対象となるサービス(松本市内に所在するものに限る)

  1. 地域密着型通所介護
  2. 療養通所介護
  3. 認知症対応型通所介護
  4. 介護予防・日常生活支援総合事業における通所型サービス

宿泊サービス事業の人員、設備及び運営に関する指針について

 厚生労働省により宿泊サービスを行う場合の人員、設備及び運営に関する指針が定められています。宿泊サービスを実施する場合は、本指針を遵守し適切なサービス提供に努めてください。

松本市ナイトケア利用料金助成事業

 松本市では、精神的・肉体的負担を感じている介護者に、休息の機会を提供し、介護への意欲を高めてもらうため、身近なデイサービスセンター等を活用し、被介護者の一時宿泊体制を確保する「ナイトケア事業」利用者への助成を行っています。
 ナイトケア利用料金助成対象事業所に登録する場合は、申請書の提出をお願いします。

助成内容について、こちらをご覧ください。

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