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介護給付算定相談票

更新日:2023年3月28日更新 印刷ページ表示

 介護支援専門員のみなさんは、担当する利用者が下記のサービス利用を希望される場合、サービスの提供を開始する前に、ケアプランとその他必要な資料を添付して、介護給付算定相談票により高齢福祉課介護給付担当へご相談ください。

介護給付算定相談票の提出が必要な介護保険サービス

希望する介護サービス
内容 提出書類
個別事例の判断にあたり、下記以外の資料提出をお願いすることがあります。
ご了承ください。
同居家族がいる場合の生活援助

・介護給付算定相談票
・居宅サービス計画 第1表から第3表
・サービス担当者会議記録(希望サービスについて検討内容が確認できるもの)

院内での介助

外出介助(いわゆる散歩に該当するもの)

短期入所における弾力的利用

・介護給付算定相談票
・居宅サービス計画 第1表から第3表
・サービス担当者会議記録(第三者として地域包括支援センターの意見を含めた希望サービスについて検討内容が確認できるもの)
・サービス利用票・サービス利用票別表(認定有効期間の半数を超える短期入所の利用が位置づけられた時点から過去3カ月のもの)

その他保険者の判断や確認が必要と思われるサービス等

・介護給付算定相談票
・居宅サービス計画 第1表から第3表
・サービス担当者会議記録(希望サービスについて検討内容が確認できるもの
・内容に応じ必要と思われる資料

※1 この相談票は、介護支援専門員の方が利用されるものです。

※2 算定の可否等については、高齢福祉課内で協議し決定しますので、回答までにお時間をいただく場合があります。緊急にサービスを利用したい場合は、電話等にて連絡の上、保険者の指示を受けてください。

介護給付算定相談票 [Wordファイル/16KB]


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