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居宅介護支援費に係る特定事業所集中減算について
更新日:2021年12月20日更新
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対象サービスを居宅サービス計画に位置付けた件数について、特定の法人への紹介件数の割合が80パーセントを超えた場合には、特定事業所集中減算についての書類の提出が必要になります。
平成30年の厚生労働大臣が定める基準(平成二十七年厚生労働省告示第九十五号)の改正により、特定事業所集中減算の対象サービスの変更が行われました。
特定事業所集中減算の対象サービス
- 指定訪問介護
- 指定通所介護
- 指定福祉用具貸与
- 地域密着型通所介護
判定期間と減算適用期間
毎年度2回、当該事業所において作成された居宅サービス計画を対象として判定を行います。減算の要件に該当した場合は、次の減算適用期間の居宅介護支援すべてについて減算が適用されます。
判定期間 | 書類提出期日 | 減算適用期間 | |
---|---|---|---|
前期 | 3月1日から8月末日 | 9月15日まで | 10月1日から3月31日まで |
後期 | 9月1日から2月末日 | 3月15日まで | 4月1日から9月30日まで |
書類様式について
様式1「特定事業所集中減算届出書」は、全ての居宅介護支援事業者が作成し、2年間保存してください。判定期間の割合の確認の結果、紹介率最高法人を位置付けた居宅サービス計画数の占める割合が80パーセントを超えた場合は、「様式1、様式2」の留意事項に従い書類を提出してください。