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介護や支援が必要となったとき(介護保険サービスの申請から利用まで)
介護保険サービスを利用するための流れ
介護や日常生活の支援が必要となった時は、要介護・要支援認定の申請が必要です。
(1)対象者
対象者は、以下のいずれかに当てはまる方です。
- 65歳以上の方(第1号被保険者)
- 40歳以上65歳未満の健康保険に加入している方で、特定疾病(16疾病)に該当される方(第2号被保険者)
(2)申請
身近な申請窓口までお越しください(事前にお電話でご連絡ください)。
- 西部福祉課(波田支所1階)
- 高齢福祉課(本庁舎北別棟)
- 各地域包括支援センター
(3)認定調査主治医意見書
- 認定調査員が自宅、病院、施設等を訪問し、心身の状況を調査します。
- 心身の状況について、医学的所見を記載した主治医意見書を主治医に作成してもらいます。
- 上記2つの情報を合わせて、審査を行います。
(4)審査判定
一次判定(コンピュータ判定)と二次判定(介護認定審査会)の2回の審査をもって、判定が出ます。
(5)認定通知
介護認定審査会の審査結果に基づき市が認定し、結果通知、保険証、負担割合証を郵送します。認定結果は、介護(予防)サービスの必要度に応じ、「要支援1・2」「要介護1~5」または「非該当(自立)」となります。
(6)サービス開始
在宅サービスを利用する際は、「どんな種類のサービスを・週や月に何回利用して・どのくらい費用がかかるか」をまとめた介護サービス計画(ケアプラン)作成が必要です。
(7)更新変更申請
- 継続して介護サービスを利用される場合は、介護認定の更新手続きが必要です。
- 有効期間の中途で心身の状態が変わった場合は、要介護認定の変更申請ができます。
1 サービスを利用できる人
第1号被保険者 | 第2号被保険者 | |
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区分 | 65歳以上の方 | 40歳以上65歳未満の健康保険に加入している方で、特定疾病(16疾病)に該当される方。 |
対象者 |
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下記の特定疾病(16疾病)によって、介護または支援が必要となった方
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第2号被保険者の方は、健康保険証の提示が必要です。
2 認定申請をします
申請方法 | 身近な申請窓口までお越しください(事前にお電話でご連絡ください)。 |
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申請窓口 |
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申請者 | 原則、介護認定を受けたい対象者ご本人またはご家族。 上記のいずれの方もご申請ができない場合は、対象者の状況をご存じの方。 |
お伺いする事項 |
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3 認定調査、主治医意見書の作成が行われます
- 高齢福祉課・西部福祉課の認定調査員が自宅、病院、施設等を訪問し、心身の状況を調査します。(※注)
- 心身の状況について、医学的所見を記載した主治医意見書を主治医に作成してもらいます。市役所から主治医に依頼します。申請者の費用負担はありません。
- 上記2つの情報を合わせて、審査を行います。
(※注)発病・受傷した直後などは、病状が安定するまで、認定調査は行えません。状態が安定した段階で認定調査を行います。
更新申請の調査は、委託先居宅介護支援事業所より調査員が訪問する場合があります。
4 審査・判定が行われます
1 一次判定(コンピュータ判定)
調査員が行った訪問調査の結果と主治医意見書の2つを合わせてコンピュータで処理して、一次判定の要介護度を出します。判定基準(コンピュータソフト)は全国共通です。
2 二次判定(介護認定審査会)
保健、医療、福祉の専門家により構成される介護認定審査会において、一次判定結果と主治医意見書に基づき、要介護または要支援の区分を判定します。
5 認定・通知をします
介護認定審査会の審査結果に基づき、市が認定し、結果通知、保険証、負担割合証を郵送します。認定結果は、介護(予防)サービスの必要度に応じ、「要支援1・2」「要介護1~5」または「非該当(自立)」となります。
ただし、「非該当(自立)」の場合でも、将来的に要介護状態となる危険性の高い方は、「事業対象者」の認定を受けることができます。
非該当(自立) | 介護保険のサービスは利用できませんが、松本市が行う介護予防サービスを利用できる場合があります。 詳しくは最寄りの地域包括支援センターにお問い合わせください。 |
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要支援1・2 | 介護保険を利用した介護予防サービス(予防給付)を利用できます。 日常生活の一部に介助が必要だが、心身の機能維持・改善が見込める方が対象です。 |
要介護1~5 | 介護保険を利用した介護サービス(介護給付)を利用できます。 日常生活の多くの場面で介護を必要とする度合いが高い方が対象です。 |
6 介護サービス計画(ケアプラン作成)から介護サービスの利用まで
在宅サービスを利用する際は、「どんな種類のサービスを・週や月に何回利用して・どのくらい費用がかかるか」をまとめた介護サービス計画(ケアプラン)作成が必要です。(※注)
要支援1・2の方のケアプランは、主に地域包括支援センターが作成します。本人または家族がお住まいの地域の地域包括支援センターに直接連絡をして依頼・契約しをしてください。
要介護1~5の方のケアプランは、居宅介護支援事業のケアマネジャーが作成します。本人または家族が居宅介護支援事業者を1カ所選んで、直接連絡をして依頼・契約しをしてください。
原則として費用の1割(一定以上の所得がある方は2割または3割)が利用者負担となります。
(※注)施設入所を希望される場合は、本人または家族等が希望する施設へ直接申し込みを行ってください。
ケアプランを作成する人 | |
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要支援1・2と判定された方 |
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要介護1~5と判定された方 |
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