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障害者控除・おむつに係る費用の医療費控除
更新日:2022年9月26日更新
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障害者控除対象者認定書の交付
介護保険制度の要介護・要支援認定を受けた65歳以上の方は、障害者控除を受けられる場合があります。
控除に必要な障害者控除対象者認定書は、障害者に準ずる障害の程度であることなどが、要介護・要支援認定関係書類から確認できる場合に交付されます。
申請される際は必要事項をご記入の上、高齢福祉課又は西部福祉課に申請してください。
また、郵送による申請も可能です。
おむつに係る費用の医療費控除の手続き
寝たきり状態で、治療上おむつの使用が必要な高齢者は、おむつの費用について医療費控除を受けることができます。
1年目の申告には、医師が発行した「おむつ使用証明書」が必要です。2年目以降、介護保険の要介護認定を受けている方は、医師に代わって市が無料で証明できる場合があります。
- おむつ使用証明書(医師記載用)[PDFファイル/14KB]
- おむつに係る費用の医療費控除確認申請書[Wordファイル/21KB]
- おむつに係る費用の医療費控除確認申請書 [PDFファイル/126KB]
- おむつに係る費用の医療費控除確認申請書(記入例) [PDFファイル/119KB]
2年目以降の申告の方は、「おむつに係る費用の医療費控除確認申請書」に必要事項をご記入の上、高齢福祉課又は西部福祉課に申請してください。
また、郵送による申請も可能です。