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松本市部落差別をはじめとするあらゆる差別撤廃と人権擁護に関する条例
(目的)第1条
この条例は、すべての国民に基本的人権の享有と法の下の平等を保障した日本国憲法の理念及び「すべての人間は、生れながらにして自由であり、かつ、尊厳と権利について平等である。」とした世界人権宣言の精神にのっとり、部落差別をはじめとするあらゆる差別をなくし、人権の擁護を図り、もって明るく住みよい松本市を築くことを目的とする。
(市の責務)第2条
市は、前条の目的を達成するために必要な施策を実施するとともに、行政のすべての分野において、市民の人権意識の高揚に努めるものとする。
(市民の責務)第3条
市民は、相互に基本的人権を尊重し、差別の撤廃及び人権の擁護に関する施策に積極的に協力するとともに、自らも人権侵害となる行為をしないように努めるものとする。
(教育及び啓発活動の充実)第4条
市は、市民の人権意識の高揚を図り、差別を許さない世論の形成に寄与するため、人権に関する教育及び啓発事業への取組みを図るものとする。
(調査研究等の実施)第5条
市は、第1条の目的を達成するため、必要に応じ調査研究を行うものとする。
(推進体制の充実)第6条
市は、差別の撤廃及び人権の擁護に関する施策を効果的に推進するため、国、県及び人権関係団体等との連携を強め、推進体制の充実に努めるものとする。
(審議会)第7条
市長の諮問に応じ、差別の撤廃及び人権の擁護に関する総合的な施策について調査審議する機関として、松本市差別撤廃人権擁護審議会(以下「審議会」という。)を設置する。
2 審議会の委員は、20人以内で組織し、その任期は2年とする。ただし、委員に欠員が生じたときの補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委任)第8条
この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。