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ばい煙発生施設のボイラーに係る規模要件が変わります
更新日:2023年3月14日更新
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改正の概要
「大気汚染防止法施行令の一部を改正する政令」が令和3年9月29日に公布されました。これにより、大気汚染防止法施行令別表第1におけるばい煙発生施設のボイラーに係る規模要件が次のとおり改正されます。
- 「伝熱面積」の規模要件を撤廃する。
- 伝熱面積の規模要件の撤廃に伴い、バーナーを持たないボイラーについては、バーナーを持つボイラーと同規模であっても規制対象外となることから、公平な規制にするため「バーナーの燃料の燃焼能力」から「燃料の燃焼能力」に改正する。
※小型ボイラーに関する排出基準の適用猶予に変更はありません。
施行日
令和4年10月1日
届出について
新たに規制対象となるボイラー
- バーナーを持たないボイラーのうち、「燃料の燃焼能力が重油換算で50L/h以上」のボイラーは、ばい煙発生施設として規制対象になります。
- 新たにばい煙発生施設となった日(令和4年10月1日)から30日以内に、大気汚染防止法第6条第1項に基づくばい煙発生施設使用届出書の提出が必要です。
規制対象外となるボイラー
- 「伝熱面積が10平方メートル以上」かつ「燃料の燃焼能力が重油換算で50L/h未満」のボイラーは、ばい煙発生施設ではなくなるため規制対象外となります。
- 規制対象外となるボイラーについては、大気汚染防止法第11条に基づく使用廃止届出書の提出等の手続きは不要です。