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市民との協働
松本市では、市民活動と協働した地域づくりを進めています。
市民活動と協働を推進するための基本指針
平成27年12月に「市民活動と協働を推進するための基本指針」を策定しました。
この基本指針は、平成18年3月に作成した基本指針を見直したもので、「市民活動と協働を推進し、住民がいきいきと暮らせる住みよい地域」をつくるために、松本市は何をすべきかを記したものです。
市民活動推進委員会
お知らせ
「松本市市民活動推進委員会」は、令和2年度から「松本市地域づくり市民委員会」と統合しました。
「市民活動と協働を推進するための基本指針」の具体的な施策や取組みについて検討・評価をし、協働によるまちづくりの推進と市民活動の促進を図るための協議を行っています。
ゆとりのできた時間を「生きがい・やりがいのあるいきいきとした生活に使いたい!!」
プラチナ世代相談窓口「とまり木」
プラチナ世代とは・・・・
シルバーでもゴールドでもなく、歳月を重ねても色あせることなく輝き続ける元気なシニア世代。概ね55歳以上の方が自らの意志で定義します。
今まで培ってきた知識や経験・技能を生かし、社会参加したいとお考えのプラチナ世代の方に、ボランティアや市民活動、公的活動などの案内をはじめ、ご希望の活動先をご紹介します。
相談窓口
市民活動サポートセンター
(松本市大手3丁目8番13号 松本市役所大手事務所2階)
受付時間
平日 午前8時30分から午後5時15分まで
『人材紹介』 専門的な知識や特技を持った講師をご紹介します
松本市生涯学習支援登録制度に登録されている地域のグループや指導者をご紹介します。
市民活動活動のご紹介
冊子版 市民活動商店街
未来へつなぐ私たちのまちづくりの集い~第36回公民館研究集会、令和2年度地域づくり市民活動研究集会の一環として、地域活動や市民活動を紹介する冊子を作成しました。表紙は「ヤポンスキー小林画伯」さんです。希望される方は、市民活動サポートセンターへお問い合わせください。
Tel・Fax 0263-88-2988
「冊子版 市民活動商店街2021」
出張版 市民活動パネル展
市民活動団体の活動の紹介や想いを広く市民の方に知ってもらうPRの場として、市役所市民課フロア・市民活動サポートセンターでポスター展示を開催しました。
展示内容 市民活動団体の活動紹介
展示場所 市民活動サポートセンター、市民課フロア
参加団体 市民活動団体等
ボランティア
松本市ボランティアセンター
「ボランティア活動をしてみたい!!」「ボランティアさんを紹介してほしい!!」
松本市社会福祉協議会のコーディネーターが相談にのります。
詳しくは、松本市ボランティアセンター(社会福祉法人 松本市社会福祉協議会内)へお問い合わせください。
〒390-0833 松本市双葉4-16(松本市総合社会福祉センター5階)
Tel 0263-25-7345
Fax 0263-27-2239
松本市社会福祉協議会<外部リンク>
松本市ボランティアセンターガイド<外部リンク>
長野県プロボノベース
専門知識・技能を持つボランティア(プロボノ)とNPO等とのマッチングを支援するWebサイト
長野県プロボノベース<外部リンク>
「市民労力提供に対する原材料等支給事業」のご案内
市民活動と協働したの地域づくりの推進を図るため、市民活動団体の無償の労力提供による公共施設等の修理等に対し、予算の範囲内で市が原材料等を支給する事業です。
事業実施を希望される団体は、地域づくり課市民活動推進担当へお問い合わせください!!Tel34-3280
対象施設等
建物、広場、公園、道路、河川、水路、案内板、説明板、防犯灯・街路灯、遊具
上記に付随する倉庫、物置、ベンチ・フェンス等
<例>
園庭・砂場・駐車場の整地・・・・・・・・・・・・・・洗砂、赤土、砕石等
掲示板・道具棚等の修繕・・・・・・・・・・・・・・・木材、ボルト、鉄板、杉材等
公民館物置・屋根、保育園テラス修繕・・・・・・・・・ペンキ・うすめ液等
花壇の整備・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・培養土、ブロック、苗木等
対象施設等のうち
- 市が所有又は管理運営するもの
- 市の補助により設置・建設したもの
- 町会が所有又は管理運営するもの(町会活動の充実・発展に寄与するもの)
支給要件
- 施設等の修理を必要とするもの(壊れたり、傷んできた箇所を修理するもの)
- 施設等が災害などにより被害を受け、その復旧を図るもの
- 施設等の環境整備・美化に貢献するもの
支給対象者(申請者)
地区町会連合会長、町会長、町内公民館長、施設等の利用団体又は受益者団体の長
支給できる原材料等及び支給限度額
市の登録業者から市の予算で購入できる原材料及び消耗品の合計
上限 1件5万円
※ 負担割合
- 市が所有又は管理運営するもの 10分の10
- 市の補助により設置・建設したもの3分の2以内
- 町会が所有又は管理運営するもの3分の2以内
(注) 当該会計年度中に1施設等につき原則1回を限度とし、事業実施日から3年を経過しなければ、同一施設同一箇所における申請はできません。
提出書類
必用な添付書類
- 修理場所の位置図
- 修理前の現況写真
- 原材料の見積書
必用な添付書類
修理等完了後の写真
原材料等支給事業の概要とフローチャート[PDFファイル/208KB]
協働の取組み
協働の機会を増やすため、新たな協働事業の提案や活動の参考となるよう、各部署が多様な主体と実施している協働事業について紹介します。
協働事業とは・・・・
営利を主たる目的とせず、地域課題の解決や地域(まち)の魅力向上等を図るために行っているもの。市が一方的に依頼するものでなく、企画立案等のプロセスを共有しながら実施する事業