本文
濃厚接触者の方へ
松本市を所管する保健所として、令和3年4月に松本市保健所を新たに設置しました。
塩尻市、安曇野市、麻績村、生坂村、山形村、朝日村、筑北村にお住まいの方は、従来どおり長野県松本保健福祉事務所(長野県松本保健所)にお問い合わせください。
長野県保健福祉事務所(長野県松本保健所)<外部リンク>
長野県 新型コロナウイルス感染症対策 総合サイト<外部リンク>
新型コロナウイルス感染症を疑う症状がある方の相談や診療、検査を行う医療機関
長野県では、発熱等、新型コロナウイルス感染症を疑う症状がある方の相談や診療、検査を行う医療機関を、「診療・検査医療機関」として指定し,公表に同意いただいた医療機関を掲載しています。下記に松本圏域の医療機関を掲載しましたので、医療機関をお探しの際にご利用ください。
【松本圏域の診療・医療機関】
診療・検査医療機関一覧<外部リンク>
【留意事項】
- 院内感染防止の観点から、必ず電話で事前連絡のうえ受診をお願いいたします。
- 受診可能日時・人数等、医療機関の状況により、受診できない場合があります。
- 一覧中の「診療」は、発熱患者等の診療のみ対応可能な医療機関であり、必要に応じて検査実施可能な医療機関等への紹介を行います。
- 一覧中の「診療+検査」は、発熱患者等の診療と新型コロナウイルス感染症の検査(検体採取含む)いずれも対応可能な医療機関です。
- 医師が検査を必要と判断した場合は、検査費用の自己負担はありませんが、初診料等、検査に係る費用以外については、自己負担となります。
- 受診先に迷う場合は、受診相談センターへご相談ください。
松本市新型コロナウイルス感染症受診相談センター
対象:松本市民・松本市滞在の方
電話番号:0263-47-5670 ※24時間受付
市販薬服用、健康観察を継続したが症状が改善しない場合、できるだけ自己検査の上、平日の日中に連絡・受診
となった場合は、まず電話で「かかりつけ医」など身近な医療機関に相談してください。かかりつけ医を持たない方や、土日・祝日・夜間など、相談先にお困りの場合は、受診相談センターへご相談ください。
※松本市外にお住まいの方は、長野県 受診・相談センター(保健所)一覧<外部リンク>をご覧いただき管轄の保健所にお問い合わせください。
受診相談センターの混雑予想
無症状あるいは症状がほとんどなく、医療機関の受診や薬の処方が不要の方
検査キット等で新型コロナウイルスの自己検査を受けたい方へ をご覧ください。
濃厚接触者の待期期間
濃厚接触者に該当する方は、新型コロナウイルス感染症患者と接触があった日の翌日から5日間は、新型コロナウイルス感染症が発症する可能性があります。
ただし、一定の要件を満たした場合、5日間を待たずに待機期間の解除が可能です。
詳しくは、こちらをご覧ください。<外部リンク>(長野県のページへリンクします。)
自宅待機期間(予定)は、こちらで確認いただけます。(療養期間セルフチェッカー(令和4年9月7日以降対応版))<外部リンク>
濃厚接触者とは?
「濃厚接触者」とは、患者の感染可能期間内(発症日の2日前から、診断後に隔離などをされるまでの期間)に、接触した者の内、次の範囲に該当する人とされています。
(国立感染症研究所「積極的疫学調査実施要項」より)
1. 患者と同居、あるいは長時間の接触(車内・航空機など)があった人
2. 適切な感染防護なしに患者を診察、看護もしくは介護した人
3. 患者の気道分泌液もしくは体液等の汚染物質に直接触れた可能性が高い人
4. その他、手で触れることのできる距離(目安として1メートル)で、必要な感染予防策(マスクなど)なしで15分以上接触があった人(周辺の環境や接触の状況等個々の状況から患者の感染性を総合的に判断する)
※「濃厚接触者」に該当するかどうかは、保健所が聞き取り調査を行った結果から、総合的に判断して決めます。
感染まん延期における濃厚接触者の特定について
陽性者の増加に伴い保健所業務の重点化と効率化を図るため以下のとおり変更しました。
1. 同居の家族で重症化リスクのある方 → 保健所から連絡と検査案内
2. 職場等での濃厚接触者 → 職場で接触者の確認と対応を依頼
3. そのほかの濃厚接触者 → 陽性者ご自身から連絡と説明を依頼
以下のファイルでご確認ください。
感染可能性判定フローチャート(知人編) [PDFファイル/260KB]
症状がある場合は、発熱症状などのある方の相談・受診の流れ をご覧ください。
感染可能性判定フローチャート(事業所編) [PDFファイル/274KB]
症状がある場合は、発熱症状などのある方の相談・受診の流れ をご覧ください。
健康観察期間の過ごし方
外出の自粛
健康観察期間中は、下記にご留意の上、不要不急の外出は控えてください。
- 仕事は、職場と相談いただき、休暇や在宅勤務もしくは他者との接触のない業務となるように調整をお願いします。
- 買い物は、家族等に頼むか、やむを得ずご自分で行く場合は、混雑していない時間帯を選び、マスクを着用し、他者との接触を避け、短時間で済ませましょう。
- 公共交通機関の利用は、避けてください。
- 定期受診がある場合は、事前にかかりつけ医に電話し、その指示に従ってください。
感染予防対策の徹底
- 石鹸を用いて丁寧に手洗いをしてください。
- 手洗いがすぐにできない場合、アルコール消毒でも構いません。
- 咳エチケット(マスク着用、ティッシュ・ハンカチ、袖、肘の内側などを使って口や鼻を抑える等)を守ってください。
- 同居者がいる場合は、部屋を分けてすごしてください。部屋を分けられない場合には、マスクを着用し、すくなくとも2m以上の距離を保ちましょう。
- 定期的に室内の換気を行い、手で触れる場所はこまめに消毒しましょう。
家族が新型コロナウイルスに感染したときに注意したいこと(厚労省HPより) [PDFファイル/405KB]
お子さまが新型コロナウイルスに感染した際の対応について(厚労省HPより) [PDFファイル/415KB]
家庭内でご注意いただきたいこと(外部リンク:厚生労働省HP)<外部リンク>
新型コロナウイルスの消毒・除菌方法について(厚生労働省・経済産業省・消費者庁特設ページ)<外部リンク>
洪水・土砂災害等の災害時の避難について
新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防ぐため、健康観察中に避難情報が発令された場合は、下記のとおり避難してください。また、災害時安全に避難していただくため、健康観察中の方の情報を危機管理課と共有する場合がありますのでご了承ください。
災害時の避難について(濃厚接触者用) [PDFファイル/111KB]
同居家族等の待機期間の考え方
1. 陽性者の発症日(無症状の場合は検体採取日)又は住居内で感染対策を講じた日、いずれか遅い方を0日目として5日間(6日目解除)とします。
2. 待機期間中に同居家族等が発症した場合はその発症日、無症状の同居家族等を待機期間中に検査した結果、陽性が判明した場合はその検体採取日を0日として起算し直します。
3. その後、無症状だった同居家族が発症した場合、さらにその発症日を0日として起算しなおしてください。
4. 同居家族等の待機期間終了後も、当該検査陽性者の療養が終了するまでは同居家族等においても、検温などによる健康状態の確認や、リスクの高い場所の利用や会食等を避けること、マスクを着用すること等の感染対策を求めてください。
ご家庭での感染対策はこちら【再掲】