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新型コロナウイルス陽性と診断された方へ
松本市を所管する保健所として、令和3年4月に松本市保健所を新たに設置しました。
塩尻市、安曇野市、麻績村、生坂村、山形村、朝日村、筑北村にお住まいの方は、従来どおり長野県松本保健福祉事務所(長野県松本保健所)にお問い合わせください。
長野県保健福祉事務所(長野県松本保健所)<外部リンク>
長野県 新型コロナウイルス感染症対策 総合サイト<外部リンク>
令和4年9月26日から、全国一律にコロナ陽性者の発生届が重症化リスクのある方に限定されました。
◇目的
高齢者等重症化リスクの高い方を守るため、保健医療体制の強化、重点化を図るものです
◇発生届の対象 → 保健所から連絡があります
〇医療機関からの発生届は、下記の⑴~⑷に限定されます
⑴ 65歳以上の方 ⑵ 入院を要する方 ⑶ 重症化リスクがあり、新型コロナウイルス感染症治療薬の投与又は新たに酸素投与が必要と医師が判断する方 ⑷ 妊婦 |
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◇発生届の対象外の方 → 保健所から連絡はありません。療養期間証明書の発行はいたしませんので、医療機関から配布されたチラシをご利用ください。
〇ご自身で、定められた期間自宅療養をし、外出の自粛をお願いします
〇症状が悪化した場合は、かかりつけ医や診療・検査医療機関等へご相談ください
〇療養にあたってお困りごとは、コロナ陽性者相談窓口へご相談ください(医療機関から配布されたチラシをご覧ください)
〇宿泊療養、支援物資を希望される方
・申請手続きは、相談窓口又は市HPからできます。(申請受付時間 9時~17時)
・宿泊療養は、重症化リスクのある方、重症化リスクのある同居家族等がいる方が対象
・支援物資は、ご家族等の支援が受けられない方、ネットスーパー等を利用できない方が対象
◇検査キットで陽性になった方 → オンラインで登録後、申請状況はご自身でご確認いただけます。療養期間証明書の発行はいたしません。
〇申請対象年齢を小学生以上64歳未満に拡大しました
◇検査・受診の流れ
◇コロナ感染状況の公表内容が変更となります
令和4年9月27日から以下のとおり変更となります
新型コロナウイルス感染症の療養支援の流れ
療養期間
退院(療養)解除の基準を満たして、退院あるいは宿泊療養・自宅療養が解除されたら療養が終了となります。療養期間は下記のセルフチェッカーで簡単に確認できます。
新型コロナウイルス自宅療養期間セルフチェッカー(令和4年9月7日以降対応版)<外部リンク>
有症状の方(※1) |
発症日(※3)から7日間経過し、かつ、症状軽快(※4)後24時間経過した場合 ・発症日から7日間経過し、かつ、症状軽快後24時間経過した場合には8日目から解除となります。 |
無症状の方 |
陽性確定した検体採取日から7日間経過した場合(※5) (ただしオミクロン株以外が確認された場合は10日間) ・5日目の検査キットによる検査で陰性を確認した場合には、5日間経過後(6日目)に解除となります。 |
人工呼吸等(※2)による治療を行った方 | 発症日から15日間経過し、かつ、症状軽快後72時間経過した場合(発症日から20日間経過までは、退院後も適切な感染予防策を講じること) |
※1 人工呼吸器等(※2)による治療を行わなかった場合
※2 人工呼吸器等とは、人工呼吸器又は体外式心肺補助(ECMO)のことをいいます。
※3 発症日とは、症状が現れた日のことをいいます。
※4 症状軽快とは、解熱剤を使用せずに解熱し、かつ、呼吸器症状が改善傾向にあることをいいます。
※5 療養期間中に症状が出た場合は、有症状の方の基準に準じます。
退院、退所後の生活について
退院、退所時点では、他の人への感染性はないと考えられますが、稀な事例として、退院後に再度新型コロナウイルス陽性となる方が確認されています。そのため、退院、退所後4週間は、以下の点にご留意ください。
保健所からのご連絡
新型コロナウイルス感染患者が急増する中、重症化リスクのある方等を迅速に適切な医療・療養へ繋げるため、令和4年8月1日(月曜日)から、次のように保健所から連絡を差しあげています。
入院が必要な方や重症化リスクのある方
- これまで同様に保健所から電話連絡します。
- 感染源の特定のための積極的疫学調査を実施します。
- 入院調整を行うなど、適切な療養につなぎます。
上記以外の方(令和4年9月26日以降、発生届対象外の方につきましては、SMS、電話連絡等はいたしませんので、ご自身で健康観察をお願いします。)
- 原則、自宅療養をお願いします。
療養について
病状や基礎疾患に応じて、入院・宿泊療養施設・自宅での療養が必要です。
入院 |
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宿泊療養 |
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自宅療養 |
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宿泊療養を希望される方へ(令和4年9月26日以降)
対象
次の1から3を満たす方
- 重症化リスクをお持ちの陽性者ご本人
- 中学生以上
- 生活が自立できている方
または
次の1から3を満たす方
- 重症化リスクのある同居の家族等と部屋を分けて生活ができない陽性者ご本人。
- 中学生以上
- 生活が自立できている方
75歳以上、または障がいをお持ちの方のご希望につきましては、別途相談のうえ、調整いたします。
※ 重症化リスクとは
高血圧、固形臓器移植後の免疫不全、悪性腫瘍、脂質異常症、慢性呼吸器疾患(COPD など) 、心血管疾患、免疫抑制・調節薬の使用、脳血管疾患、HIV 感染症、慢性腎臓病、肥満(BMI 30 以上 )、糖尿病、喫煙、および妊婦
松本市宿泊療養施設入所希望申請<外部リンク> からお申込みください。
- 入力は24時間できますが、午後5時以降は翌日の受付けとなります。
- 受付次第、順次松本市保健所から電話連絡します。
- 令和4年9月26日以降、医療機関から「発生届の届出対象」と診断された以外の方は、宿泊療養施設に入所した場合でも、国の制度上、療養証明書や療養期間の通知などは発行できません。
支援物資を希望される方へ(令和4年9月26日以降)
※ 療養期間中でも、症状軽快から24時間経過後、または無症状の場合は、公共交通機関を使用せず、必ずマスク着用など感染予防行動を徹底することで、短時間での食料品等の買い出しなど必要最小限の外出は差し支えありません。
対象
- ご家族、ご友人、勤務先、学校等の支援が受けられない方
- ネットスーパーなどを利用して食料や薬等を購入できない方
- 上記のような短時間での食料品等の買い出しに行けない方。
松本市療養者支援物資申請(令和4年9月26日以降)<外部リンク> からお申込みください。
- 入力は24時間できますが、午後5時以降は翌日の受付けとなります。
- 受付次第、順次松本市保健所から電話連絡します。
薬が必要な場合
・ご家族、知人に市販薬の購入を依頼されるか、ドラッグストア部門があるネットスーパーでのご購入も可能です。
・かかりつけ医または診断を受けた医療機関がある場合は、開院時間内に医療機関へご相談ください、
症状(発熱、咳、倦怠感等)が強くなった場合
かかりつけ医、又は診断を受けた医療機関(開院時間内)にご相談ください。
夜間または、土日等でつながらない場合は、受診相談センター(0263-47-5670)までご連絡ください。
医療機関を受診された方は、新型コロナウイルス感染症と診断された方へ【松本市在住の方】で相談窓口を記載しています。受診先等でお困りの方は、そちらにご相談ください。
緊急性が高い症状 | |
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表情・外見 | ・顔色が明らかに悪い ・唇が紫色になっている ・いつもと違う、様子がおかしい |
息苦しさ等 | ・息が荒くなった(呼吸数が多くなった) ・急に苦しくなった ・少し動くと苦しい ・胸の痛みがある ・横になれない。座らないと息ができない ・肩で息をしている ・突然(2時間以内を目安)ゼーゼーし始めた |
意識障害等 | ・ぼんやりしている(反応が弱い) ・もうろうとしている(返事がない) ・脈がとぶ、脈のリズムが乱れる感じがする |
- 一般的な感染対策
マスクの着用、手洗い、手指消毒等 - 毎日体温測定を行い、発熱や症状の有無を確認してください。
症状が強くなる場合や気になる症状が出た場合は、かかりつけ医にご相談ください。 - 仕事や学校への復帰について
保健所では、退院、退所時点で就業制限を解除しておりますので、行動の制限はありません。ご自身の体調に合わせて、職場や学校等の指示に従い、復帰時期をご相談ください。
新型コロナウイルスに感染し自宅等で療養されている方の療養期間が、令和4年9月7日から次のように短縮されました。
有症状患者(現に入院している方等を除く(※))
・発症日から7日間経過し、かつ、症状軽快後24時間経過した場合には8日目から解除となります。
・ただし、10日間が経過するまでは、感染リスクが残存することから、検温など自身による健康状態の確認や、高齢者等ハイリスク者との接触、ハイリスク施設への不要不急の訪問、感染リスクの高い場所の利用や会食等を避けること、マスクを着用すること等、自主的な感染予防行動を徹底ください。
※現に入院している方、人工呼吸器等による治療を行った方、高齢者施設に入所している方については、今回の見直しの対象となりません。
無症状患者
・療養期間は、従来と同じく検体採取日から7日間を経過した場合には8日目に療養解除となりますが、5日目の検査キットによる検査で陰性を確認した場合には、5日間経過後(6日目)に解除となります。
・ただし、7日間が経過するまでは、感染リスクが残存することから、検温など自身による健康状態の確認や、高齢者等ハイリスク者との接触、ハイリスク施設への不要不急の訪問、感染リスクの高い場所の利用や会食等を避けること、マスクを着用すること等、自主的な感染予防行動を徹底ください。
「新型コロナウイルス感染症の患者に対する療養期間等の見直しについて」(令和4年9月7日付け厚生労働省事務連絡)による本見直しについては、令和4年9月7日から適用となり、現時点(令和4年9月7日)で患者である方にも適用されます。