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新型コロナウイルス感染症の影響により施設を利用できなかった場合の放課後児童健全育成事業(放課後の預かり事業)利用料金の日割減額の取組について

更新日:2022年5月20日更新 印刷ページ表示

放課後児童健全育成事業利用料の日割対応について(新型コロナウイルス感染症対応)

 放課後児童健全育成事業利用料につきまして、新型コロナウイルス感染症の影響のため、施設休館、学年・学級閉鎖、児童の陽性・濃厚接触・感染疑いのある体調不良に伴う行動制限等により松本市放課後児童健全育成事業(児童館、児童センター、放課後児童クラブでの小学生の放課後預かり事業)が利用できなかった場合、その日数に応じて月額利用料を日割により減額する取り組みを行います。
 該当する場合は、毎月下旬頃に当該月の申告フォームへのリンクをこのページに掲載しますので、翌月20日までに入力してください。
 なお、この取組内容については新型コロナ感染症への対応の見直しにより変更となる場合がありますので、予めご承知おきください。

1 減額の条件・減額方法

(1) 減額対象となる事由(いずれも新型コロナウイルス感染症の影響が前提となります)
次の事由により利用できなかった日数についてWebフォームからご申告いただき、日割減額します。
 ア 施設の休館により利用できなかった場合
 イ 学年閉鎖・学級閉鎖に伴う制限により施設を利用できなかった場合
  ※ きょうだいの学級・学年閉鎖や保育園等休園に伴って放課後児童健全育成事業実施施設の利用が制限された場合も、減額の対象とします。
 ウ お子さん本人の行動制限等(陽性者または濃厚接触者となったことや、新型コロナウイルスが疑われる体調不良が見られた)により利用できなかった場合
  ※ 児童に新型コロナウイルスが疑われる体調不良が見られ利用を控えた場合は、自己判断であっても減額の対象とします。
  ※ 同居家族が濃厚接触者となったことに伴って児童が施設を利用できなかった場合も減額の対象とします。

【参考】 「利用できなかった日数」の考え方
 (例)次の例で施設を利用できなかったとした場合(16日(日曜日)、18日(祝日)を想定)
  ア 休館:2日(13日(木曜日)~14日(金曜日))
  イ 学級閉鎖:2日(13日(木曜日)~14日(金曜日))
  ウ 陽性または濃厚接触者:4日(14日(金曜日)~19日(水曜日)(日・祝除く))
  →「利用できなかった日数」は、ア~ウで利用できなかった13日~19日のうち5日として考えます。
(例)利用できなかった日のイメージ
(2) 減額の算定方法
  (1)の事由に該当する利用者の月額料金について、次の計算式で算定し、減額します。
  減額金額 = 対象月の利用料 × (対象月中に利用できなかった日数 ÷ 25日)   (10円未満切上)
   ※カレンダー等の状況によらず、この式(分母固定)で算定します。
(3) 減額方法
 ア 対象月の返金額分を、フォーム入力の翌月または翌々月の利用料から差引します。
 イ 退館により翌月の利用料が発生しない場合は、納付済みの利用料金から口座へ返金します。
(4) 利用料金の納付について
 恐縮ですが、日割減額は後清算となりますので、減額対象となることが見込まれる月分の利用料も、お手元の納付書で納期限までに納付ください(口座振替の方は、減額前の額で振替となりますのでご了承ください)。

2 日割減額の申込方法

 次のリンクまたはQRコードのフォームから、対象月ごと・児童ごとに減額対象となる事由により放課後施設を利用できなかった日数を申告いただきます。
 ご申告いただいた内容を元に、月額利用料金を日割にて算定し、減額します。
 フォームの入力は、対象月の翌月20日を〆切とします。(例えば、5月の休館等分の入力は、6月20日までとします。)
 申告内容は、事実に基づき誤りのないよう慎重に入力いただきますようお願いいいたします。
4月分QRコード
※令和5年3月分までの申告は受付を終了しました。

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