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新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置付け変更に伴う児童センター等の対応について

更新日:2023年5月8日更新 印刷ページ表示

新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置付け変更に伴う対応について

新型コロナウイルス感染症の位置づけが令和5年5月8日から5類感染症に見直されることにより、政府の基本的対処方針が廃止されました。基本的対処方針の廃止を受け、これまでお示ししていた臨時休館の取り扱いや、濃厚接触者等に関する取り扱いは廃止となりました。

5類感染症移行後においても、適切な換気の確保、適切な手洗い・手指消毒といった対策を引き続き行いながら運営に努めてまいりますので、ご理解いただきますようお願い申しあげます。

新型コロナウイルス感染症の5類感染症への移行後の対応について(令和5年5月8日) [PDFファイル/360KB]

 

 

放課後児童健全育成事業利用料の日割対応について(新型コロナウイルス感染症対応)

 令和4年4月以降、新型コロナウイルス感染症の影響のため、施設休館、学年・学級閉鎖、児童が陽性者・濃厚接触者になったことによる行動制限により松本市放課後児童健全育成事業(児童館、児童センター、放課後児童クラブでの小学生の放課後預かり事業)が利用できなかった場合、その日数に応じて月額利用料を日割により減額する取り組みを行います。詳しくは、次のリンクをご覧ください。
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