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下限面積・別段面積
更新日:2021年12月20日更新
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下限面積(農地法施行規則第17条第1項)
農業委員会では各地区の下限面積を下記のとおり設定しています。
農地の貸借、売買、譲渡等には、耕作者の経営面積が下限面積以上であることが必要です。
地区名 | 下限面積 | 地区名 | 下限面積 |
---|---|---|---|
旧市 | 30アール | 入山辺 | 30アール |
島内 | 40アール | 里山辺 | 30アール |
中山 | 30アール | 今井 | 50アール |
島立 | 40アール | 内田 | 40アール |
新村 | 50アール | 本郷 | 30アール |
和田 | 50アール | 四賀 | 30アール |
神林 | 40アール | 安曇 | 20アール |
笹賀 | 50アール | 奈川 | 30アール |
芳川 | 30アール | 梓川 | 50アール |
寿 | 40アール | 波田 | 50アール |
岡田 | 30アール |
下限面積一覧表のダウンロードはこちらから
別段面積(農地法施行規則第17条第2項)
農地の権利移動を行うには、耕作者の経営面積が下限面積以上であることが必要ですが、遊休農地の解消及び移住定住者を含めた、新規就農者の参入促進を図ることを目的に、一筆から農地を取得することができる例外規定(別段面積)を設けております。
※注意(あらかじめご了承ください)
- 農地所有者(登録者)の意向により、手続きをお断りする場合がございます。
- 権利取得等に関わる全てについては、農地所有者(登録者)と取得希望者との間で、責任を持って行っていただきます。
- 権利取得後は、利用目的の変更(農地以外の利用)ができないことを確約していただき、農地として適正な管理を行っていただきます。
どんな農地が設定されているの?
荒廃農地であるが「再生できる農地として確認された農地」を中心に設定しています。主に、中山間地域にあります。
耕作放棄地だそうですが、このまま権利移転などできますか?
「農地として活用することが条件」になるので、許可申請手続き前に除草等、荒廃農地の解消をすることが前提です。
手続きは?
農地法第3条の許可申請(毎月15日〆切)手続きと同様とし「下限面積以外の条件」を満たしていれば、その月の定例総会で審議されます。
※ホームページ内「農地法第3条の許可申請(農地の権利移動)」をご覧ください。
農家でなくても買えるの?
新規就農届出書を提出いただき「新規就農者として認められた後」通常の手続きと同様にできます。
対象農地を知りたいけれど…
下記よりご確認ください。
空き家バンクについて
空き家バンクについては下記よりご覧ください