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中小事業者等が先端設備等導入計画に基づき新規取得した設備等に係る課税標準の特例について
更新日:2023年1月10日更新
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中小事業者等が先端設備等導入計画に基づき新規取得した設備等に係る課税標準の特例について
特例措置の概要
中小事業者等が、生産性向上特別措置法又は中小企業等経営強化法の規定により認定を受けた「先端設備等導入計画」に基づき、平成30年6月6日から令和5年3月31日までに新規に取得した機械装置や器具備品、建物附属設備等については、3年間課税標準額をゼロとする特例を受けることができます。
また、令和3年度からは、新型コロナウイルス感染症の影響を受けながらも新規に設備投資を行う中小事業者等を支援する観点から、特例対象資産に事業用家屋と構築物が追加されました。
また、令和3年度からは、新型コロナウイルス感染症の影響を受けながらも新規に設備投資を行う中小事業者等を支援する観点から、特例対象資産に事業用家屋と構築物が追加されました。
固定資産税の特例を受けるための要件
【対象者】
・資本金もしくは出資金の額が1億円以下の法人
・資本金もしくは出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人以下の法人
・常時使用する従業員数が1,000人以下の個人
(大企業の子会社を除く)
・資本金もしくは出資金の額が1億円以下の法人
・資本金もしくは出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人以下の法人
・常時使用する従業員数が1,000人以下の個人
(大企業の子会社を除く)
【対象となる固定資産】
・生産性向上に資する標準が旧モデル比で年平均1%以上向上する下記の設備
・生産、販売活動等の用に直接使用する資産であること
・中古資産でないこと
・生産性向上に資する標準が旧モデル比で年平均1%以上向上する下記の設備
・生産、販売活動等の用に直接使用する資産であること
・中古資産でないこと
設備の種類 | 最低価格 | 開始販売時期 |
---|---|---|
機械装置 | 160万円以上 | 10年以内 |
測定工具及び検査工具 | 30万円以上 | 5年以内 |
器具備品 | 30万円以上 | 6年以内 |
建物附属設備 ※1 | 60万円以上 | 14年以内 |
構築物 | 120万円以上 | 14年以内 |
※1 償却資産として課税されるものに限る
【事業用家屋】
・新築家屋で、取得価格が120万円以上のもの
・取得価格の合計額が300万円以上の戦端設備等を稼働させるために取得されたもの
・新築家屋で、取得価格が120万円以上のもの
・取得価格の合計額が300万円以上の戦端設備等を稼働させるために取得されたもの
必要な書類
・先端設備等導入計画に係る認定申請書の写し及び認定通知書の写し
・工業会による生産性向上要件の証明書の写し
・リース事業者の申告の場合、リース契約書の写し及び固定資産税軽減計算書の写し
事業用家屋は、下記の書類も必要です。
・建物の見取図の写し(先端設備等が設置される家屋であることがわかるもの)
・先端設備等の購入契約書の写し
・建築確認証の写し
・工業会による生産性向上要件の証明書の写し
・リース事業者の申告の場合、リース契約書の写し及び固定資産税軽減計算書の写し
事業用家屋は、下記の書類も必要です。
・建物の見取図の写し(先端設備等が設置される家屋であることがわかるもの)
・先端設備等の購入契約書の写し
・建築確認証の写し
償却資産申告書に上記の書類を添付してください。また、申告書を提出する際は、種類別明細書の摘要欄に特例該当の旨を記載してください。
電子申告(eLTAX)も同様に、書類をPDF化した上で添付をお願いします。
特例の適用には、設備等の導入前に商工課が担当している「先端設備等導入計画」の認定を受ける必要があります。
申請、認定等は、商工課 工業振興担当(電話0263-34-3270)へお問い合わせください。
詳細は、下記リンクをご参照ください。