ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 財政部 > 資産税課 > 令和6年度は固定資産税の「評価替え」の年です

本文

令和6年度は固定資産税の「評価替え」の年です

更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

評価替えとは

 固定資産税は、家屋・土地・償却資産の評価額から算出します。このうち、家屋・土地の評価額については、3年ごとにその資産価値の変動に対応し、適正な価格に見直す制度がとられており、これを「評価替え」といいます。

 令和6年度は、評価替えの年です。

 

家屋

 家屋の評価は、総務大臣が定める固定資産評価基準に基づいて行われ、原則として再建築価格を基準として評価をします。

 再建築価格とは、評価の対象となった家屋と同一のものを評価替えの時点において、その場所に新築する場合に必要とされる建築費のことです。

 令和6年度の評価替えでの再建築費表点数は、令和5年度の再建築費評点数に次の再建築費評点補正率を乗じて求めることとなりました。

 ・ 木造  1.11

 ・ 非木造 1.07

 この再建築価格に対して経年減点補正率等を乗じて評価額を算出します。

 これにより算出された評価額が前年度の価額を上回る場合は、前年度の評価額に据え置きます。

 

用語解説
再建築価格

評価の対象となった家屋と同一のものを評価替えの時点において、その場所に新築する場合に必要とされる建築費のこと。

再建築費評点補正率 建築にかかる物価の変動を反映した率のこと。
経年減点補正率 家屋が建築されてからの年数によって生じる損耗の状況による減価等を表したもの。2割まで徐々に下がっていき、その後は一定となります。

 

 

土地

 宅地の評価は地価公示等の7割を目途に評価することとされています。

 評価替えにあたり、市内を利用状況の似た区域で分け、その区域内の標準的な宅地の鑑定評価を行い、標準宅地単価及び路線価を見直しました。

 松本市内は一部の区域を除き地価上昇傾向にあるため、今回の評価替えで標準宅地単価及び路線価が上昇し、その結果税額が上昇している場合があります。

 また、今回評価替えで主に以下の見直しを行っていますので、その結果税額が上昇又は下落している場合があります。

 

  • 宅地並み評価の土地で使用する造成費の見直し

 雑種地、市街化区域農地、宅地介在農地(農地転用許可を受けた農地)は、宅地等に転用するための造成費相当分を評価額から控除しています。今回評価替えで控除する造成費を見直しました。

 

  • 都市計画道路予定地の補正見直し

 都市計画道路の計画にかかる土地は規制を受ける割合に応じて減価補正を適用していますが、計画の一部見直し及び廃止により規制を受けなくなった土地は減価補正を外しました。

 

  • 市街化区域編入区域の評価方法変更

 令和4年中に市街化区域へ編入された区域(島内東方地区、和田西原地区、上村井地区)の土地は、市街化宅地評価法で路線価を基に評価をしなおしました。これにより、評価で適用される補正率等が変更されました。

よくあるご質問

Q.築40年になる木造家屋の評価額が下がらないのは何故ですか?

A.

 固定資産税の家屋の評価額は、総務大臣が定める固定資産評価基準に基づき、最大2割までしか減価しません。

 したがって、築40年の家屋であれば、既に2割まで減価しているため価格が下がらず、据え置きになっているものと考えられます。

 

Q.令和2年に新築した居宅の評価額が令和6年から高くなったのは何故ですか?

A.

 一定の要件を満たす新築の住宅に対しては、新築された年の翌年度から3年度分(長期優良住宅は5年度分)に限り、一定部分の税額が2分の1に減額されます。

 ご質問の家屋については、令和6年度分からこの減額期間が終了したため、本来の税額に戻ったものと考えられます。

 

Q.築10年ほどの家屋の評価額が下がっていないのは何故ですか?

A.

 令和6年度の評価替えでは、ウッドショックやウクライナ情勢等の影響による物価高、資材費の高騰により、家屋の再建築価格の上昇が見込まれています。

 なお、家屋の評価額が前基準年度を上回る場合、税額の基とする評価額は前基準年度のものを据え置きます。

 ご質問の家屋については、以上の理由で再建築価格が上昇し、評価額が据え置かれたものと思われます。

 

Q.令和6年度から土地の税額が急激に上昇しましたがなぜでしょうか?

A.

 評価額が上昇した場合、土地の税額は本来の税額に向けて毎年度少しずつ上昇していくよう計算する仕組みとなっていますが、以下に当てはまる場合は令和6年度から税額が急激に上昇します。

  • 令和5年中に住宅を取り壊した宅地

 「住宅用地に対する課税標準の特例」の適用が外れるため、税額が急激に上昇します。

  • 宅地等へ転用した農地

 評価方法や税額計算方法が変わるため、税額が急激に上昇します。

皆さまのご意見をお聞かせください

お求めの情報が充分掲載されてましたでしょうか?
ページの構成や内容、表現は分りやすかったでしょうか?
この情報をすぐに見つけられましたか?

松本市AIチャットボット