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更新日:2021年1月8日
松本市では、担い手の高齢化、後継者不足等により発生した遊休荒廃農地の解消を図るため「松本市遊休荒廃農地対策事業」を実施しています。
遊休荒廃農地を取得又は賃借する者(団体を含む。)及びUターン就農者等が行う作付けを目的とした遊休荒廃農地の復元等に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付する事業です。
対象経費 | 補助金額 |
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1 自己の耕作(景観作物の作付けを除く。)のための復元に要する経費 | 1アール当たり 3,500円以内 |
2 市民農園を開設するための復元に要する経費 | 1アール当たり 3,500円以内 |
3 景観作物の作付けのための復元に要する経費 | 1アール当たり 2,300円以内 |
※特に荒廃が著しいときは、補助金額の100分の100に相当する額を加算することができます。
(1) 2年以上対象農地が耕作されていないこと。
(2) 農地復元後5年以上耕作すること。
(3) 自己保全管理の農地でないこと。
(4) 地区農業委員が遊休荒廃農地対策事業として適当であると認めるものであること。
(1) 国、県の補助金等の対象となる場合は対象外となります。
(2) 市の予算範囲内での補助となりますので、事前にお問い合わせください。