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更新日:2019年1月22日
「現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための所得税法等の一部を改正する法律」(平成23年法律第82号)の施行により、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)が改正されたことに伴い、個人が、一定の要件を満たした社会福祉法人(以下「税額控除対象法人」という。)へ寄附金を支出した場合、当該寄附金について、税額控除制度の適用を受けることができます。
なお、税額控除対象法人となるには、まず、社会福祉法人の所轄庁から、租税特別措置法等に定められている要件を満たしている旨の証明を受けるための申請を行う必要があります。
申請に基づき、所轄庁において要件を満たしていると判断した場合に、証明書を発行します。
税額控除対象法人の証明事務等について、国からの通知、様式等を掲載しています。
(平成28年6月20日付け社援基発0620第1号)
(租税特別措置法施行令)
厚生労働省社会・援護局 福祉基盤課 作成資料
〈要件1〉に係る申請用
〈要件2〉に係る申請用