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更新日:2021年3月19日
マイナンバーカードに保険証の機能が内蔵されることになりました。(保険証はいままでどおり発行されます。)
カードリーダーを設置した医療機関で、マイナンバーカードを提示すると、保険証として使用できるようになります。
保険証利用の際には、事前に保険証として利用する旨の登録をする必要があります。
詳しくは、国のホームページをご覧ください。
1 新規にマイナンバーカードを作成される方
交付を受ける際に登録をしておくと便利です。
2 既にマイナンバーカードをお持ちの方
すぐに登録手続きをされなくても、かかりつけ医で利用できるようになってからで大丈夫です。
本格利用前ですが、松本医療圏をはじめ全国の医療機関でカードリーダーの設置、準備が遅れている状況です。
かかりつけ医の窓口では、引き続き保険証を提示してください。