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更新日:2018年12月21日
後期高齢者医療制度の詳細は、次のとおりです。
注1)平成20年3月末日まで老人保健制度の対象になっていた方は、平成20年4月1日から、後期高齢者医療制度へ資格が引継がれました。
注2)後期高齢者医療制度加入すると、それ以前に加入していた国民健康保険や被用者保険の被保険者ではなくなります。これにより、以前の保険に被扶養者として一諸に入っていた家族の方なども、その保険を脱退することとなりますので、独自に国民健康保険等に加入するなどの手続きが必要になります。
被保険者となる方には、長野県後期高齢者医療広域連合から、新しい被保険者証が1人に1枚交付されます。75歳の誕生日の約1週間前に住所地に長野県後期高齢者医療広域連合の封筒で郵送されます。障害認定の申請をされた方には広域連合による障害認定後に住所地に郵送されます。
住所、負担割合などが変更になった方は、新たな被保険者証が郵送されますので、変更前の被保険者証は保険課に返還してください。
医療機関等を受診するときは、長野県後期高齢者医療広域連合が交付した被保険者証を提示し、かかった医療費の一部を医療機関の窓口で患者本人が支払います。
窓口での一部負担金は原則1割負担です。ただし現役並み所得者(市民税の課税所得が145万円以上で収入額が一定以上の方)は3割負担となります。
長野県外へ転出する際には、長野県後期高齢者医療広域連合で交付する負担区分証明書(保険課で発行)を、転出先の市町村窓口へお持ちください。
長野県後期高齢者医療広域連合の被保険者証(あるいは限度額適用・標準負担額減額認定証、特定疾病療養受療証)は、保険課又は支所・出張所へお返しください。
長野県後期高齢者医療広域連合の被保険者証(あるいは限度額適用・標準負担額減額認定証、特定疾病療養受療証)はお返しください。
また、葬祭執行者には葬祭費が支給されますので、保険課又は支所・出張所へ申請してください。
後期高齢者医療制度では、現物給付(医療サービスの提供)と現金給付(医療費の支給)を行います。給付の財源は、公費5割、若年者が加入する保険者からの支援金4割、後期高齢者医療保険料1割です。
被保険者が、病気やけがにより保険医療機関を受診したとき、被保険者証を提出すればかかった費用の一部を負担して療養の給付を受けることができます。原則として医療費の1割(一定以上の所得を有する方は3割)を自己負担額として被保険者が保険医療機関の窓口で支払い、残りの額を後期高齢者医療広域連合が支払います。
被保険者が入院したとき、食費にかかる費用のうち標準負担額(所得区分ごとに設定されます)を除いた額を後期高齢者医療広域連合が負担します。
被保険者が療養病床に入院したとき、食費と居住費にかかる費用のうち標準負担額(所得区分ごとに設定されます)を除いた額を後期高齢者医療が負担します。
保険が適用されない療養を受けると、保険が適用される部分があっても全額が自己負担となります。この場合でも、医療技術の進歩や患者のニーズの多様化に対応するため、一定の条件を満たした場合は、通常の治療と共通する部分(診察、検査投薬、入院料)の費用については、保険が適用されます。
次のような場合で医療費の全額を支払ったとき、申請により支払った費用の一部の払い戻しが受けられます。
居宅で療養している方が、主治医の指示に基づいて訪問看護ステーションを利用した場合、利用料を支払い、残りを後期高齢者医療が負担します。
被保険者資格証明書の交付を受けている方が保険医療機関にかかり、医療費の全額を医療機関の窓口で支払った場合、申請に基づき、支払った額のうち自己負担額を除いた額を支給します。
やむを得ない理由で、医師の指示により転院などの移送に費用がかかったときは、申請に基づき、後期高齢者医療広域連合が必要と認めた場合に限り支給します。
同一月内に支払った医療費の一部負担金を合算して、自己負担限度額(所得区分等によって細かく設定されます)を超えた分について支給します。支給対象となったときは、長野県後期高齢者医療広域連合から「高額療養費支給申請書」が送付されますので、必要事項をご記入の上、保険課又は支所・出張所へご提出ください。
医療保険と介護保険の給付を受けた場合、一年間に支払った自己負担額(所得区分ごとに設定されます)を合算して自己負担限度額を超えた部分を支給します。
高額療養費自己負担限度額
被保険者が病気やけがにより保険医療機関を受診したとき、被保険者証を提出し、医療機関の窓口では、かかった医療費の1割(現役並所得者の方は3割)を医療機関の窓口に支払います。
3割負担となる現役並所得者となるのは、同一世帯の被保険者の所得と収入について、下記の2つの条件に両方該当される方です。
(注)所得の判定は、前年度の所得が判定する7月に行います。
窓口負担は、月ごとの上限額(自己負担限度額)が設けられています。限度額を超えると超えた分が高額療養費として支給されます。高額な外来診療や入院の場合、同一の医療機関の窓口で支払っていただく負担額は月ごとの上限額までとなりますが、市民税非課税世帯の方が下表の負担額への減額を受けるためには「限度額適用・標準負担額減額認定証」を保険医療機関に提示する必要がありますので、保険課へ申請してください。
なお、減額保険が適用とならない食事代や差額ベット料などは対象となりません。
同一世帯の被保険者において、医療保険の患者負担と介護保険の自己負担の両方が発生している場合にこれらを合わせた額について年額での自己負担限度額を設け、この額を超えた分があとから支給されます。
高額医療・高額介護合算制度における自己負担限度額
医療機関に入院したときは1食ごとに定められた額(標準負担額)を負担します。
なお、市民税非課税世帯の方が下表の標準負担額の減額を受けるためには「限度額適用・標準負担額減額認定証」を保険医療機関に提示する必要がありますので、保険課へ申請してください。
現役並み所得者及び一般(下記以外の方) | 460円 |
---|---|
低所得2(90日までの入院) | 210円 |
低所得2(90日を超える入院・過去12か月の入院日数) | 160円 |
低所得1 | 100円 |
なお、療養病床に入院している場合は、食費及び居住費に関する負担として、食費については1食ごとに、居住費については1日ごとに、標準負担額を負担します。
区分 | 食費 (1食あたり) |
居住費 (1日あたり) |
---|---|---|
現役並み所得者及び一般 (下記以外の方) |
460円(注) | 370円 |
低所得2 | 210円 | 370円 |
低所得1 | 130円 | 370円 |
低所得1のうち老齢福祉年金を受給している方 | 100円 | 0円 |
(注)管理栄養士または栄養士による適切な栄養量および適時・適温の食事の提供が行なわれているなどの基準を満たす保険医療機関の場合が460円。それ以外の場合は420円となります。
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