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新型コロナウイルス感染症に水道等使用者(ご家族含む)が、り患された場合のほか、新型コロナウイルス感染症に関連するなどして以下のようなケースに該当する場合は、猶予制度がありますので、松本市水道料金センター又は、松本市上下水道局営業課料金担当にご相談ください。
水道使用者ご本人又は生計を同じにするご家族が病気にかかった場合
水道使用者の方が営む事業について、やむを得ず休廃業をした場合
水道使用者の方が営む事業について、利益の減少等により、著しい損失を受けた場合
松本市水道料金センター
電話:0263-48-6810
Fax:0263-48-6815
松本市上下水道局 営業課 料金担当
電話:0263-48-6850
Fax:0263-47-2137