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個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「個人情報保護法」といいます。)の改正(令和5年4月1日施行)に伴い、各地方公共団体には個人情報保護法が規定する全国一律の共通ルールが適用されるようになります。
しかしながら、地方公共団体の議会は個人情報保護法が規定する共通ルールの適用対象から除外されています(改正後の個人情報保護法第2条第11項第3号)。
そこで、松本市議会では、引き続き議会における個人情報保護制度の適正運用を図るため、新たに「松本市議会個人情報保護条例」を制定することを目指しています。
今般、松本市議会個人情報保護条例骨子(以下「条例骨子」といいます。)案についてパブリックコメントを実施し、その結果を踏まえて条例骨子を策定しましたので、パブリックコメントの結果及び条例骨子を公表するものです。
⑴ 意見募集期間 令和4年10月6日(木)~25日(火)
⑵ 結 果 寄せられた意見はありませんでした。
松本市議会個人情報保護条例骨子 [PDFファイル/313KB]
策定した条例骨子を踏まえ、条例案を検討します。