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街場のえんがわ作戦(新型コロナウイルス感染症の影響に対応するための措置)

更新日:2022年9月9日更新 印刷ページ表示

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目次

概要

ウィズコロナの時代を迎える中、国土交通省の要請を受け、本市では、街場のえんがわ作戦として、社会的距離確保のため屋内座席数の削減を余儀なくされている沿道飲食店等の座席確保などを目的とした路上利用の占用許可基準を最大限緩和するとともに、申請支援を実施しています。(令和5年3月31日まで
「家屋の縁側」が屋内「ナカ(私)」と屋外「ソト(公)」をゆるくつなぐ空間であることに着目し、「街場のえんがわ」でも「店と市民」「市民と市民」の縁が生まれ、結ばれていくことを願って「街場のえんがわ作戦」とネーミングしました。

街場のえんがわ作戦画像

緩和措置の内容

緩和条件に該当する場合、以下のとおり、特例措置として道路占用の基準が緩和されます。

道路占用

歩道等においてベンチ、テーブル等の設置やテイクアウト、テラス営業等ができるようになります。

期間

令和5年3月31日まで(期間再延長しました)

占用料

免除

関連資料

緩和措置の対象となる条件

実施内容

  1. 新型コロナウイルス感染症対策のための暫定的な営業であること
  2. 「3密」の回避「新しい生活様式」の定着に対応すること
  3. テイクアウト、テラス営業等のための仮設施設の設置であること
  4. 施設付近の清掃等を行い公共空間の環境改善を伴うもの

道路占用主体

  1. 松本市又は関係団体による一括占用
  2. 個別店舗ごとの占用申請はできません

※関係団体:松本市が支援する民間団体(商店街振興組合等)
※通りに商店街振興組合等がある場合は原則、組合等の申請となります。

占用可能場所

  1. 道路の構造又は交通に著しい支障を及ぼさない場所
  2. 歩道上においては原則2.0メートルの歩行空間が確保できること
  3. 視覚障害者用誘導ブロックの利用を妨げないこと(ブロックの中心から両側0.5メートルは歩行空間とする)

※具体的な占用範囲については現場立会のうえ決定します

その他条件

  • 歩行者等の安全、円滑な通行に配慮し、道路の美観を保持(清掃等)すること。
  • 営業時間の終了後は速やかに占用した場所を原状回復すること。
  • 道路及び工作物等に棄損、汚損、消滅等があった場合、事業者(又は責任者)の責任においてその損害を賠償すること。
  • 事故やトラブルが発生した場合、自らの責任で解決し、対応を市に報告すること。
  • 占用については自らの店舗事業の範囲内において自ら行い、第三者に利用させないこと。
  • 松本市屋外広告物条例を遵守すると共に道路上に広告旗を設置しないこと。
  • その他条件についてはお問い合わせください。

申請手続き

相談窓口

お城まちなみ創造本部までお問い合わせください

相談例:制度内容、手続き方法、占用条件、現場立会の日程調整など

関連リンク

実施状況

各商店街組合等で路上を活用し、テラス席やベンチ等を設置しています。

位置図1
位置図2

本町通り 実施中

本町通りの画像1
本町通り事例1

大名町通り 実施中

大名町通りの画像1
大名町通り事例1

伊勢町通り 実施中

あがたの森通り 実施中

公園通り(周辺2路線)

公園通りの画像
公園通り事例

辰巳の御庭

今後の予定

新型コロナウイルス感染症の影響に対応するための道路占用特例措置が終了した後も歩行者利便増進道路制度(通称:ほこみち)を活用し、街場のえんがわ作戦を継続していきます。

歩行者利便増進道路

ほこみち制度への移行に向けて、市道7路線を歩行者利便増進道路に指定しました。

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