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ウィズコロナの時代を迎える中、国土交通省の要請を受け、本市では、街場のえんがわ作戦として、社会的距離確保のため屋内座席数の削減を余儀なくされている沿道飲食店等の座席確保などを目的とした路上利用の占用許可基準を最大限緩和するとともに、申請支援を実施しています。(令和5年3月31日まで)
「家屋の縁側」が屋内「ナカ(私)」と屋外「ソト(公)」をゆるくつなぐ空間であることに着目し、「街場のえんがわ」でも「店と市民」「市民と市民」の縁が生まれ、結ばれていくことを願って「街場のえんがわ作戦」とネーミングしました。
緩和条件に該当する場合、以下のとおり、特例措置として道路占用の基準が緩和されます。
歩道等においてベンチ、テーブル等の設置やテイクアウト、テラス営業等ができるようになります。
令和5年3月31日まで(期間再延長しました)
免除
新型コロナウイルス感染症の影響を受ける沿道飲食店等の皆様へ(リーフレット) [PDFファイル/137KB]
※関係団体:松本市が支援する民間団体(商店街振興組合等)
※通りに商店街振興組合等がある場合は原則、組合等の申請となります。
※具体的な占用範囲については現場立会のうえ決定します
お城まちなみ創造本部までお問い合わせください
相談例:制度内容、手続き方法、占用条件、現場立会の日程調整など
各商店街組合等で路上を活用し、テラス席やベンチ等を設置しています。
本町通り事例1
本町通り事例2
本町通り事例3
大名町通り事例1
大名町通り事例2
大名町通り事例3
伊勢町通り事例1
伊勢町通り事例2
あがたの森通り事例1
あがたの森通り事例2
公園通り事例
公園通り周辺事例1
公園通り周辺事例2
辰巳の御庭事例1
辰巳の御庭事例2
新型コロナウイルス感染症の影響に対応するための道路占用特例措置が終了した後も歩行者利便増進道路制度(通称:ほこみち)を活用し、街場のえんがわ作戦を継続していきます。
歩行者利便増進道路制度(国土交通省道路局)<外部リンク>
ほこみち制度への移行に向けて、市道7路線を歩行者利便増進道路に指定しました。