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更新日:2023年4月1日更新 印刷ページ表示

松本市 コロナ感染状況

自分や身近な方が陽性になったとき

3月13日からは、マスクの着脱は自由です(個人の判断)

マスク着用の考え方

​​◆新型コロナや季節性インフルエンザに気をつけながら、日常を取り戻していきましょう

◆ただし、次のような場合はマスクの着用をお勧めします

 ○受診時や医療機関・高齢者施設などを訪問する時

 ○通勤ラッシュ時など混雑した電車・バスに乗車する時

 ○重症化リスクの高い方(65歳以上の高齢者、基礎疾患がある方、妊婦など)が感染拡大時に混雑した場所に行く時

その他のお願い

 ○施設の管理者やイベントの主催者等からマスク着用を呼びかけられた際には、ご協力をお願いします。

 ○発熱等の症状がある方は、外出を控えてください。

 ○通院院等やむを得ず外出する際には、人混みを避けて、周囲の方に感染を広げないためのマスク着用をお願いします。

 ○本人の意思に反してマスクの着脱を強いることがないよう、個人の主体的な判断が尊重されることに、ご配慮をお願いします。

会食や旅行を楽しみましょう

「新たな会食のすゝめ」に沿って、会食を楽しみましょう​

令和5年3月3日改定「新たな会食のすゝめ」 [PDFファイル/464KB]

「新たな旅のすゝめ」に沿って、旅行を楽しみましょう​

令和5年3月3日改定「新たな旅のすゝめ」 [PDFファイル/759KB]

これからもお願いしたいこと

 ○基本的な感染対策は、今後とも継続してください。(・こまめな換気 ・手洗い、手指消毒  ・人と人との距離の確保)

 ○発熱等の症状がある場合は、出勤、外出等は控え、特に重症化リスクの高い方は、診療・検査医療機関に速やかに相談・受診してください。

 ○オミクロン株対応ワクチン未接種の方は、改めて接種の検討をお願いします。

 ○特に重症化リスクが高い方は、ご自身を守るため、接種を検討してください。

※ 感染が大きく拡大するような場合には、マスク着用を含め、より強い感染対策をお願いすることがあります。

松本市の対応

松本市の対応

  • 松本市としては、新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけ変更を見据え、地域のあらゆる場面で日常を取り戻すことができるよう取組みを進めてまいります。

1 松本市保健所

 ⑴ 発生届の対象は次の方のみとしています。対象者には従来と同様、保健所から連絡します。

  • 65歳以上の者
  • 入院を要する者
  • 重症化リスクがあり、新型コロナウイルス感染症治療薬の投与又は新たに酸素投与が必要と医師が判断する者
  • 妊婦

 ⑵ 発生届対象外の方

  • ご自身で、定められた期間自宅療養をし、外出の自粛をお願います。
  • 保健所から連絡はしません。

 ⑶ 発生届対象外の方への相談窓口の明確化

  • 陽性者自宅療養時の食料等生活物資の希望、宿泊療養希望などのコロナ陽性者相談窓口を、医療機関で配布するチラシに載せ、周知します。
  • 症状に変化があった場合は、かかりつけ医、診断した医療機関に直接相談していただきます。

 ⑷ 感染者数の公表方法

  • 市内医療機関から届け出された陽性者数を公表しています。

 ⑸ 外来医療の負担軽減措置

  • 外来医療の負担軽減を図るため、薬事承認された抗原定性検査キットで陽性となった方をオンライン申請で受付け、医療機関の受診を経ずに陽性判定を行う陽性者オンライン登録を引続き実施します。対象年齢は小学生から64歳までです。

「検査キット等で新型コロナウイルスの自己検査を受けたい方へ」はこちら<サイト内リンク>
検査キットによる自己検査等で陽性となった方へ」はこちら<サイト内リンク>

2 学校

  • 感染防止対策を講じながら、学校行事及び学校活動を実施します。
  • 感染への不安などを理由に登校しない児童生徒には、授業配信などオンラインによる学習支援を行います。
  • 換気及び給食時には、飛沫が飛び交わないように、例えば大声の会話を控え、向かい合わせにならないようにするなど、感染状況に応じての対応を行います。
  • 学校教育活動の実施に当たっては、マスク着用を求めないことを基本とします。
  • 課外・部活動は、感染防止対策を講じながら実施します。

3 保育園等

  • 感染対策を行ったうえで、保育・行事を実施します。
  • 引き続き園児には、マスクの着用を求めないが、職員・保護者のマスク着用は、個人の判断に委ねることを基本とします。

4 イベント

  • 関係する業種別ガイドラインや手引き等を参考に、適切な対策を講じた上で実施します。

5 市有施設

  • 全施設を開館しています。
  • ただし福祉施設や飲食を伴う施設では、ガイドライン等に準じた対応をしている施設があります。 

感染警戒レベルの引上げ基準(令和4年10月28日~適用)

 ・人口10万人当たりの直近1週間の新規陽性者数に応じて切り替え

感染警戒レベルの新基準

医療アラートの発出基準

医療アラートの発出基準

新型コロナウイルス感染症に関するお問合せ

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 ・発熱症状がある場合の対応について
 ・抗原検査キットを使用して、陽性となった場合の対応について
 ・現在の療養期間について
 上記についてのお問い合わせ先
 ・松本市保健所 保健予防課 電話:0263-40-0701 

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