松本市開発審査会
ページ番号:640-788-522
更新日:2020年12月8日
松本市開発審査会の概要
設置の根拠
開発審査会は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項に規定する地方公共団体の執行機関の附属機関で、都市計画法(昭和43年法律第100号)第78条の規定に基づき設置されています。
組織
開発審査会の委員は、都市計画法第78条ならびに松本市開発審査会条例(平成12年条例第58号)の規定に基づき、法律、経済、都市計画、建築、公衆衛生又は行政に関しすぐれた経験と知識を有し、公共の福祉に関し公正な判断をすることができる者のうちから、市長が任命した7人で組織され、その任期は2年です。
業務
- 都市計画法第34条14号に規定する市街化調整区域内の開発行為に関する事案の審議
- 同法施行令(昭和44年政令第158号)第36条第1項第3号ホに規定する開発行為を受けた土地以外の土地における建築等に関する事案の審議
- 同法第50条第1項前段に規定する審査請求に対する裁決
委員の任期
令和2年11月1日から令和4年10月31日まで
条例
松本市開発審査会の審議結果
令和元年度分の開催結果
令和2年度の開催結果
関連サイト
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お問い合わせ
建設部 建築指導課
〒390-8620 長野県松本市丸の内3番7号(本庁舎4階)
電話:0263-34-3255(指導審査担当)0263-34-3285(開発担当) FAX:0263-33-2939
