大気汚染防止法等(一般粉じん)関係
ページ番号:842-818-014
更新日:2020年3月31日
工場又は事業場において一般粉じん発生施設等(※)を新規に設置する場合、現に設置されている施設に変更が生じた場合は届出が必要になります。
届出書の種類や提出期限等は下記のとおりです。この他にも届出が必要となる場合があります。詳しくは環境保全課まで問い合わせください。
(※)一般粉じん発生施設等とは、工場又は事業場に設置される施設で、粉じんを発生し、排出、飛散させるもののうち、大気汚染防止法施行令に定める一般粉じん発生施設、長野県公害の防止に関する条例施行規則に定める粉じん発生施設をいいます。
◇設置届
施設を設置する場合……工事着手予定日まで
◇変更届
届出した施設を変更する場合……工事着手予定日まで
届出者等の氏名または名称に変更があった場合……変更後30日以内
◇廃止届
施設の使用を廃止した場合……廃止後30日以内
◇承継届
施設を譲り受けまたは借り受けた場合……承継後30日以内
≪一般粉じん発生施設設置(使用、変更)届出書≫
一般粉じん発生施設設置(使用、変更)届出書(PDF:131KB)
一般粉じん発生施設設置(使用、変更)届出書(ワード:101KB)
≪粉じん発生施設設置(使用、変更)届出書≫〔公害の防止に関する条例〕
粉じん発生施設設置(使用、変更)届出書(PDF:145KB)
≪氏名等変更、使用廃止、承継届出書≫
「共通」ページをご覧ください。
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