飲用井戸等の衛生管理について
ページ番号:744-655-796
更新日:2020年4月1日
松本市では、『飲用井戸等衛生対策要領』を定め、井戸の衛生管理は設置者または管理者が井戸水を安全に飲用水として利用するための衛生管理についてお願いしています。
井戸水は井戸やその周辺の状況、管理状況により、気付かないうちに汚染されてしまうことがありますので、十分な衛生管理が必要です。特に業務用の飲用井戸は不特定多数の利用があるため、衛生管理に留意してください。
ご家庭、事業所で井戸水を飲み水に使用している皆さまへ(PDF:327KB)
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