県の休業・営業時間短縮要請への協力金等について
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更新日:2021年2月1日
市街化区域・区域外によって支給される協力金等が異なります。(下記から選択)
区分が不明な方は
- 松本都市計画区域内の市街化区域図
- 市街化区域該当住所の表
をご覧いただき、不明な方は松本市コールセンター(電話:0263-34-3283)へお問い合わせください。
1.松本都市計画区域内の市街化区域図
詳細な図は下記のPDFデータから確認できます。
2.市街化区域該当住所の表
以下のPDFファイルでお示しした住所の地域は、すべての場所が市街化区域です。
(県)エリア指定型(市街化区域内)新型コロナウイルス拡大防止協力金
県が要請する、施設の使用停止(休業)・営業時間の短縮に協力した事業者に協力金を支給します。
対象事業者
次の要件をすべて満たす事業者
- 業種別ガイドラインを遵守し、「新型コロナ対策推進宣言」のステッカー・ポスターの表示を行っていること。
- 営業時間の短縮を要請されている事業者については、要請以前から20時~翌朝5時の間に通常営業を行っていること。
- 令和3年1月22日(金)20時から2月4日(木)までのすべての営業日に要請に協力し、時間短縮または休業をしていること。
- 食品衛生法に基づく飲食店の営業許可を令和3年1月21日以前に取得していること。
支給額
1店舗につき最大56万円(要請に応じた日数×4万円)
申請期間
令和3年2月5日(金)~令和3年3月19日(金) ※消印有効
申請方法
新型コロナウイルス感染拡大防止のため、郵送で申請してください。
松本市への提出ではありませんので、お間違えないようご注意ください。
【宛先】
〒390-0034
松本市島立1020
「長野県松本地域振興局 商工観光課」あて
申請受付要項・申請書
詳細は長野県のページをご覧ください。
エリア指定型(松本市内の市街化区域対象) 新型コロナウイルス拡大防止協力金事業について(長野県のページ)(外部サイト)
お問い合わせ
長野県松本地域振興局 商工観光課
電話:0263-40-1809
受付時間:午前9時~午後5時(土日・祝日を除く)
(市)緊急感染拡大防止特別支援金(市街化区域外)
県が要請する、施設の使用停止(休業)・営業時間短縮の要請に準じ、令和3年1月27日~令和3年2月4日まで間に5日間以上で、自主的に休業・営業時間短縮をした事業者に支援金を支給します。
対象事業者
県の要請に準じて、次の要件をすべて満たす事業者
- 業種別ガイドラインを遵守し、「新型コロナ対策推進宣言」のステッカー・ポスターの表示を行っていること。
- 営業時間の短縮を自主的に行っている事業者については、実施以前から20時~翌朝5時の間に通常営業を行っていること。
- 令和3年1月27日(水)20時~令和3年2月4日(木)までの期間に要請に準じ、自主的に時間短縮または休業を5日以上実施していること。
- 食品衛生法に基づく飲食店の営業許可を令和3年1月26日以前に取得していること。
支給額
1店舗につき一律20万円
申請期間
令和3年2月8日(月)~令和3年3月19日(金) ※消印有効
申請方法
新型コロナウイルス感染拡大防止のため、郵送で申請してください。
【宛先】
〒390-0811
松本市中央4-7-26
松本市勤労者福祉センター2階
「支援金相談センター」あて
申請受付要項・申請書
支給申請書兼誓約書兼口座振込依頼書(エクセル)(エクセル:136KB)
支給申請書兼誓約書兼口座振込依頼書(PDF)(PDF:369KB)
支給申請書兼誓約書兼口座振込依頼書(記入例)(PDF:287KB)
お問い合わせ
支援金相談センター
電話:0263-31-3111
受付時間:午前9時~午後5時(土日・祝日を除く)
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お問い合わせ
【市街化区域の事業者の方】長野県松本地域振興局商工観光課
電話:0263-40-1809
【市街化区域外の事業者の方】支援金相談センター
電話:0263-31-3111
受付時間:午前9時~午後5時(土日・祝日を除く)
